「相続登記」をしないで放置しておくと何か問題がありますか

親などが亡くなって実家などの登記名義を相続人に変更することを「相続登記」と言います。親などの残した預貯金などの金融資産については、お金の問題なので、苦労してでも相続手続を行うと思います。しかし、不動産の相続登記については手続きが良く分からないこともあり、また、相続人が継続して住むことに支障もないため後回しになりがちです。


相続登記はこれまでは法的な義務ではなかったため、そのまま放置しても日常生活に特に問題は生じなかったと思います。不動産の固定資産税は、その不動産に居住している相続人が事実上支払っていたと思います。相続人としては、いつかは相続登記をしなければと思いつつも歳月は過ぎていくことになります。こうして、自宅などの登記名義が祖父のままのようなケースが少なくないことになります。

ところが、民法などの改正によって令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。相続開始から3年以内に相続登記をする法的な義務が定められました。違反すれば10万円以下の罰則も科されることになります。令和6年4月1日時点で既に発生している過去の相続分についても、同日より3年以内に相続登記をすることが義務化されました。


これにより、これまで放置されていた自宅などの相続登記を速やかに実施しなければならなくなりました。今回の法改正の目的は、「所有者不明土地」問題の解決にあります。多くの方がこれまで相続登記を放置したため、不動産の現在の所有者が不明となり、多くの「空き家問題」が発生しています。また、公共の道路整備などのための収用事業が所有者不明土地問題で難航する事態となっています。

一説によれは、所有者不明の土地を合わせれば、九州の面積に匹敵するほど存在するということです。令和6年4月1日以降に発生する相続については、新しい法律に従って相続登記をしていくことになります。問題は現在放置されている不動産についての対応方法です。


現在放置されているものがどれだけあるのか誰にも正確には分かっていないと思います。本当に令和6年4月1日から3年以内に相続登記が処理しきれるかどうか心配になります。罰則があるため対象者が一斉に処理を求めても、さばき切れない恐れがあります。

相続登記は、登記手続きの中でも特に面倒な手続となっています。通常は司法書士に登記申請を依頼すると思います。ごく簡単な相続事例の場合は、相続人がご自身で登記申請する場合もありますが、相続登記を放置した事例では相続人が行うことは相当難しいと思います。

相続登記が放置されている場合、数代に渡って放置されていることもあります。この場合、相続登記をするには、全ての相続人を調査して全員から同意を得る必要があります。数代放置されていると相続人の数は10数人から数十人にもなります。


相続人は日本全国に居住されています。海外で生活されている方も最近は増えています。これらの相続人を戸籍等の調査を通して探索し、連絡を付ける作業が必要になります。多くの場合、既に亡くなった方もいるため、その相続人をさらに探索する必要があります。

相続人の調査には、相続人の離婚や養子縁組、認知などの履歴も正確に辿って相続人を確定する必要があります。また、相続人の中には、認知症を発症して意思表示が難しい方や行方知れずの方、未成年者や外国人の方がいるかもしれません。これらの場合は、それぞれに必要な法的対応方法を選択して対処する必要があります。


また、長い年月放置されていますと、住民票などの記録が保存期限切れとなり、役所に保管されていないことが多くなります。戸籍の保存期間は長いため保存期限切れとなることは少ないと思いますが、戦災で焼失している場合もあります。必要書類が整わない場合は別途必要な対応が必要となります。

このように相続登記が放置されている場合、司法書士などの専門家でも1件処理するのに多大の時間と労力を要します。一度に多くの案件が持ち込まれても対応できないと思います。そのため、既に相続登記がされていない物件をお持ちの相続人の方は、できるだけ早く最寄りの司法書士に相談されることをお勧めします。法律が施行されてからでは、専門家への依頼が集中する可能性があります。


もちろん、今回の法律改正については、このような事態も想定して、一定の緩和措置が検討されています。それが、「相続人申告登記」の制度です。今回の改正に合わせて新設されたものです。

「相続人申告登記」とは、相続人のうちの任意の者が自分の氏名・住所等を自分の戸籍謄本を添えて登記官に申し出ることによって、登記官が職権で申出をした相続人の氏名・住所等を登記簿に記載するというものです。

これは、罰則回避のための一時的な措置として、相続人の1人が自分の戸籍などを添えて登記所に申し出れば、申出人の氏名・住所等を登記簿に記載するというものです。これは「相続登記」ではありませんが、とりあえずの登記ということになります。

少なくとも相続人の1人の住所・氏名が登記されますので公の事業などで必要な場合は、その方を窓口にして処理を開始することが可能となります。但し、正式の相続登記ではありませんので、「権利証」が発行されるものでもなく、正式の相続人が誰であるかは不明のままの状態です。


「相続人申告登記」で時間稼ぎをして、相続人全員によって「遺産分割協議」等を行って正式の相続人を確定し、改めて「相続登記」を行う必要があります。相続登記を行わなければ、「権利証」がありませんので、その不動産を売却したり担保に提供することはできません。

(まとめ)


相続登記を放置しておくと法令上の義務違反となり罰則の適用を受ける恐れがあります。それ以上の問題として、いざ相続登記を行おうとしたときに相続人の数が膨れ上がり、手続きに多大の費用と日数を要してしまうことです。それにより、急な売却や担保提供ができないことになります。

また、「相続登記の義務化」は今後大きな社会問題になる可能性があります。法律施行日の令和6年4月1日以降に発生する相続については、粛々と対応していけばよいと思います。 しかし、相続登記をしないで放置されている不動産については、その数が多いこともあり、相続登記手続が大きな混乱状態になる恐れがあります。

世間が騒がしくなる前に早めの対応をしておいた方が賢明だと思います。心当たりのある方は、早めにお近く司法書士事務所にご相談下さい。

 

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