民法の「嫡出推定」規定の見直し始まる

女性が離婚直後に別の男性との間の子を出産すると戸籍には前の夫の子と記載されます。これは、民法が『離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する』と規定されている為です。この為、これを避けようと出生届を出さない女性がおり、子が無戸籍となる問題が生じています。

法務省では、この「嫡出推定」についての見直しを法制審議会に諮問して検討しています。今回、この法制審議会に参考資料として提出される見直し案が有識者らでつくる法務省の研究会によって策定されました。

見直し案の内容は、女性が離婚して300日以内に出産した子は、以下の①②の区分に応じてそれぞれの子と推定するというものです。
① その時点で再婚していなければ、前の夫の子と推定する。
② その時点で再婚していれば、現在の夫の子と推定する。

この案によれば、離婚後300日以内に再婚して出産した場合の子は、再婚後の夫の子と推定され、戸籍には再婚後の夫の子として記載されます。

また、見直し案では、現行民法が「女性が妊娠している場合は、離婚から100日が過ぎるまでは再婚を禁止する」と定めていますが、この規定も併せて削除すべきと提案しています。

現在の民法の考え方は、「女性が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」と定め、結婚した日や離婚した日を基準に、定められた日数の経過により一律に子の父を推定するという考え方をしています。これは、子の利益のために父を早く決めて親子関係を安定させることを狙いとしています。

しかし、結婚や離婚に対する考え方や生殖医療の急速な進歩により世の中の状況は大きく変化しています。現在の民法の規定はこの時代の流れに対応できていない状況となっています。

尚、今回提案された見直し案がそのまま採用されるかどうかは分かりません。通常の法律案の場合と異なり家族法制に関する改正については、政党には色々なお考えの方がおり、簡単には決まらない傾向があります。

事実としての親子関係は、DNA鑑定で判明しますが、法律上の親子関係は、法の定めに従わなければならないので色々と複雑な問題が発生しうるのです

いずれにしても改正の流れは止められないと思いますので、「嫡出推定」規定の見直し議論が本格的に開始されたこととなります。今後の議論の推移を見守っていきたいと思います。

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