シニア世代が起業するなら、断然「合同会社」その3

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合同会社の設立にかかる費用は、平均的に見て、次の通りです。
① 会社設立登記の登録免許税 6万円
② 司法書士への登記手続き報酬 5万円〜10万円
③ 資本金 (定めはないので自由に決定) 50万円〜300万円以上
合計すれば、60万円くらいから320万円くらいでしょうか。資本金の定め方次第ということになります。

②の会社設立登記をご自身で実施される場合は、②は4万円となります。
タダではないかと思われますが、会社を設立するには、会社の根本規則である「定款」(これを原始定款と言います。) を作成する必要がありますが、これに貼付する印紙が4万円かかります。(司法書士は、電子定款を作成すると思いますので、印紙代は不要です。個人の方で電子定款を作成する場合、初期投資がかかりますので、別の必要があって導入する方以外は、あまりお勧めできません。)

合同会社の設立費用は、株式会社と比較すると安さが分かります。株式会社の場合、合同会社とは異なり、原始定款に対して公証人の認証が必要となります。公証人への認証手数料が52,000円 (謄本代2,000円含む) が余分に必要になります。

株式会社の登録免許税は、資本金の額に1千分の7を掛けたものとなりますが、最低額が150,000円です。従って、資本金が2143万円以下の場合は、15万円かかります。

資本金は、どれくらいが良いか

合同会社の資本金の額は、自由です。1円でも設立はできます。但し、取引先から見た場合、1円の会社とは取引したいとは思いません。本ブログ(その2)でもお話したとおり、合同会社は、有限責任の会社です。会社債権者にとって、最後の担保となるのは会社の資産です。資本金が1円ということは、通常、大した担保価値は期待できないことになります。

普通は、取引先からある程度の信用を得る程度の金額は積んでおくことが、今後の商売にとって重要となります。また、設立時に借り入れを検討されている方、特に公的金融機関からの借入希望の方は、積んだ金額が借入限度の基準となるケースが多いと思いますので、注意が必要です。

また、1,000万円を超過する資本金とした場合、設立当初から消費税の課税業者になりますので、注意が必要です。1,000万円以下であれば、2年間は消費税は納付する必要がありませんので、このメリットを活用できなくなります。

設立する事業目的によって資本金の大小は異なりますので、この辺りのことを参考に設定して頂きたいと思います

参考に資本金別の設立件数データをご紹介します。(平成25年統計)
100万円未満 約8,500社
100万円から300万円未満 約3,800社
300万円から500万円未満 約1,100社
500万円から1000万円未満 約1,100社
1000万円から2,000万円未満 約80社
以上は、数十社

(次回に続く) ★合同会社設立の全体目次はこちらをクリックして下さい。

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