遺言で「アパートの賃料収入」を残された配偶者の生活費に充てるにはどうしたら良いですか
遺言者がアパートを所有していて賃借人からの賃料を生活費に充てている場合、自分が亡くなった後、残された配偶者がアパート収入の中から生活費を得られるようにしたいと考える場合があります。遺言者としては、遺言書に書いて実現できるのか、アパートを直接残された配偶者に相続させたほうが良いのか、何か別の方法はあるのか等、色々悩むことになります。
今回は、アパートの賃料収入を残された配偶者の生活費に充てる方法について考えてみます。

( アパートを配偶者に相続させる )
アパートの土地建物を残された配偶者に相続させる旨の遺言書を作成する方法があります。こうすれば、アパート収入は、直接、残された配偶者の下に入りますので生活費として使うことができます。
但し、アパートを相続すれば、「アパートの経営管理」も行わなければなりません。不動産管理会社に管理を委託していることも多いと思いますが、不動産オーナーとしての管理責任は生じます。
また、長男や長女など他の相続人がいる場合は、アパートを相続すれば資産価値が大きいため、預貯金などの他の相続財産を相続する額が少なくなる場合があります。また、アパートの資産価値が大きい場合は、他の相続人の「遺留分」を侵害してしまうこともあります。
従って、アパートを相続人に相続させる方法は、預貯金などの相続財産が他にあって、残された配偶者がアパート経営に対して意欲がある場合の選択肢となります。

( 「負担付き相続させる旨の遺言」をする )
遺言者が長男などにアパートを相続させた上で、長男に残された配偶者の生活費をアパート収入の中から支払わせる旨の遺言書を作成する方法があります。これを「負担付き相続させる旨の遺言」といいます。
遺言書の書き方として、「〇〇に賃貸不動産を遺贈する。」と書く方法と「〇〇に賃貸不動産を相続させる。」と書く方法があります。前者を「遺贈」と言い、後者を「特定財産承継遺言」と言います。遺贈と特定財産承継遺言の法律上の差異については、少し難しいのでここでは説明しませんが、通常の遺言書は特定財産承継遺言の方式で書かれています。
また、長男などにアパートを相続させる代わりに残された配偶者に賃料収入から生活費を支払うことは、長男などの「負担」になります。そして、遺言は特定の相続人に対して、相続財産を相続させる引き換えに特定の負担を付けて行うことができます。
この負担付きの遺言について、遺贈については、「負担付遺贈」という仕組みが民法で明文化されています。しかし、「特定財産承継遺言」には、明文の定めがありません。但し、実務上は、特定財産承継遺言にも負担付き遺贈と同様に負担を付することができると考えられています。そして、特定財産承継遺言に負担を付けたものを「負担付き相続させる旨の遺言」といいます。
説明が長くなりましたが、この「負担付き相続させる旨の遺言書」を書くことで残された配偶者の生活費を長男などに負担させることができます。アパートの経営管理は長男などに任せた上で、生活費は長男に支払わせるというものです。

( 負担付き相続させる旨の遺言の記載例 )
第1条 遺言者は、遺言者が有する下記不動産を長男の〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
記
不動産(アパート)の記載 省略
第2条 長男の〇〇〇〇は、前条の相続の負担として、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)が生存する間、以下の事項を履行しなければならない。
(1) 前条の不動産を賃貸することにより得られる賃料収入から毎月〇〇万円支払うこと。
(2) 前条の不動産を自ら又は不動産管理会社に委託して管理すること。

(「家族信託」を組成する )
遺言書の他に家族信託を活用して同じような効果を生じさせることができます。
家族信託とは、信頼のできる家族などに財産を信託して管理を任せる仕組みです。今回の場合は、賃貸アパートを信託財産として遺言者から長男などに信託する方法が考えられます。
信託をすると不動産の所有権は名目上は長男などに移転しますが、信託財産から得られる収益は信託の「受益者」が享受します。受益者は自由に定めることができます。そこで、遺言者が存命中は遺言者を受益者とし、遺言者が亡くなったら残された配偶者を受益者とします。
こうすれば、アパートの管理は長男などが行いつつ、得られた収益は遺言者存命中は遺言者が受取り、遺言者が亡くなった後は、残された配偶者が受け取ることができます。
なお、家族信託の組成は、遺言書によって行うこともできますし、生前の信託契約によって組成することもできます。
詳しい内容については、家族信託に詳しい司法書士などに相談ください。家族信託は、家族の状況に応じて柔軟に色々な効果を生じさせるように組成することができます。言わば「オーダーメイド」的な仕組みなのです。

( まとめ )
アパート経営をしている高齢者にとって、自分が亡くなったあとのアパート経営や残された配偶者のことが気になる場合が多いと思います。
長男や長女などが「後の心配はしなくても自分達でしっかりやっていくから問題ないよ」と言っていても心配は残ります。
自分が亡くなった後のことが不安で、ある程度しっかりした形を作って安心したい場合は、今回お話しした遺言書の作成や家族信託の組成などでの対応が1つの参考となります。
相続に詳しい司法書士等に相談すれば、色々なアドバイスをしてもらえると思います。


