「シニア婚活」でパートナーを見つけましたが「事実婚」を選択しました。パートナーに財産を残したいのですがどうしたら良いですか

長年連れ添った配偶者が亡くなり、今後のことを考えて「シニア婚活」を行うことがあります。幸いにして最適なパートナーと巡り会えたのですが、お互いの子ども達のことがあり「事実婚」を選択する場合があります。事実婚の場合でもお互いが亡くなった後の「相続」で色々と問題が生じる恐れがあると言われています。

今回は、事実婚を選択した夫婦がお互いが亡くなった後の相続について、生前に何を検討しておくべきかについて考えてみたいと思います。


( 押さえておかなければならない事柄 )

事実婚の場合、相続に関して押さえておかなければならない点があります。

(1) パートナーは法定相続人ではない

法律上の結婚をしていない夫婦はお互いの法定相続人にはなれません。つまり、パートナーが亡くなっても、その財産は法定相続人である子供たちが全て相続することになります。残されたパートナーのための生活保障として財産を残したいのであれば「遺言書」の作成が必要ということになります。

つまり、遺言書がなければ残されたパートナーは1円も相続できないのです。遺言書があれば、遺言書で指定した範囲の財産は取得できることになります。

(2) 子供には「遺留分」がある

それぞれのパートナーの子どもは、それぞれのパートナーの法定相続人なので「遺留分」という相続財産に対する最低限の取り分が保証されています。子供だけが相続人の場合は法定相続分の2分の1が遺留分となります。

つまり、全財産をパートナーに遺すという遺言書を書いたとしても、子供たちの遺留分の額は、子供たちが請求すれば、取り戻されてしまうということです。パートナーへ100%渡すことは難しいということです。子供たちとの関係性が悪ければトラブルになる可能性もあるということです。


( 生活の要である自宅の取り扱いがポイントとなる )

パートナーの生活保障のために財産を残すことを考えた場合、「自宅の取り扱い」が最も重要になります。法律上の配偶者であれば「配偶者居住権」という残された配偶者の自宅の居住権を確保できる法的な権利を活用できます。しかし、事実婚のパートナーにはこの権利を利用することはできません。

そのため、例えば、遺言書で自宅をパートナーに遺贈すると書いたとしても、子供たちから遺留分を請求されると、残されたパートナーに手持ち資金がなければ自宅を売却せざるを得ない状況に追い込まれます。

そのため、遺言書を作成するにあたっては、子供たちへの遺留分についても意識して作成することが必要になります。遺留分相当の金融資産があるのであれば、子供たちに対して遺留分相当の財産を相続させる旨を書いておく方が良いと思います。

不動産は子供たちが相続し、金融資産をパートナーに与えるという選択肢も状況によっては考える必要があります。また、「〇年間は無償で住める」などの条件をつけた負担付きの遺贈や無償で住める使用貸借を締結するなどの工夫をしてみることも選択肢の1つです。


( 遺言書の作成は必須ということ )

残されたパートナーに財産を残したいのであれば、遺言書の作成は必須と考えた方が良いと思います。もちろん、生前贈与という選択肢もありますが贈与税負担を考えると現実的ではない場合が多いと思います。

そして、遺言書を作成する場合は、トラブル防止の観点から「公正証書遺言」を強くお勧めします。今回のようなケースの場合、トラブル発生のリスクが予想されますので、確実性の観点から公正証書での遺言書の作成が良いと思います。

また、パートナーに確実に財産を残すためには、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが必要です。遺言執行者が定められていない場合は、相続人が遺言の執行に関与する必要があるため円滑な遺言の執行が期待できません。

遺言執行者として、残されるパートナーを遺言執行者に指定しておけば、残されたパートナーが相続手続きを行うことができます。相続手続で他の相続人との対応をしたくない場合は、司法書士や弁護士を遺言執行者に指定することもできます。


( 遺言以外の方法はないのか )

遺言書の作成は有効な生前対策ですが、それ以外にも色々な対応策があります。

(1) 年間110万円の生前贈与 (「暦年贈与」)

毎年贈与税の非課税枠である110万円を贈与していく方法です。積み重ねていけば相当な金額になりますので実施してみる価値はあります。但し、贈与した事実が分かるように形式を整えておく必要があります。(例. 贈与契約書の作成、通帳の入金記録など )

(2) 生命保険の活用

死亡保険金の受取人をパートナーに指定しておくことは有効な財産移転手段となります。死亡保険金は相続財産ではありませんので遺留分の負担は生じません。死亡保険金は保険契約によって受取人が受け取ることのできる固有の権利であり相続財産ではありません。

但し、未婚のパートナーには「配偶者控除」などの税制面での優遇策がないので、税金面については税理士などに事前に相談しておいた方が良いと思います。


( できれば実施したい事柄 )

事実婚のパートナーへの財産の承継方法について見てきましたが、議論をするにあたって子供たちとの関係性が悪いことを前提としてきました。しかし、関係性が良好とまでも行かなくても悪くない場合もあります。

その場合は遺言書やその他の手段による財産の承継方法について、事前に話し合っておくことも必要です。事前に話し合って一定の了解を得ておけば無用のトラブルにならない可能性が高くなります。

お互いが生きているうちに財産分与の意思を子供たちに正しく伝えておくことは大切なことになります。


(まとめ)

民間の結婚情報サービスによれば、現在、シニア婚活が盛んになっているとのことです。その結果、シニア婚や事実婚が今後増加していくことが予想されます。そうなると子供たちとの「相続」が大きな問題となってきます。

お互いが元気なうちに将来の相続問題への対応策を検討していくことが必要となります。特に、事実婚の場合は生前対策は必須といっても良いと思います。

事前対策で不安のある場合は、相続問題に詳しい司法書士や弁護士、税理士などに相談してみると良いと思います。それぞれの状況に応じた色々なアイデアを出してくれると思います。早めに検討ください。

 

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