相続した「要らない不動産」を国に引き取ってもらいたいときの「遺産分割協議書」はどのように書けばよいですか
親が亡くなり田舎にある不動産を相続することとなったとき「要らない不動産」である場合があります。売れるかどうかも不明で、毎年管理費用が掛かるので相続人全員が要らないと考える不動産です。金融資産などは相続したいけれど使い道のない不動産は放棄したいと考える場合です。しかし、金融資産だけ相続して、要らない不動産は放棄することはできません。
そこで、最近開始された国による「相続土地国庫帰属制度」の活用を考えることになります。この制度は相続した要らない土地を国に引き取ってもらう制度です。この制度を活用するには、該当の土地を一旦相続人名義に相続する必要があります。つまり、遺産分割協議書を作成して相続登記をする必要があるということです。
この場合、遺産分割協議書にどのように記載して良いか悩むことになります。今回は相続国庫帰属制度を活用する場合の遺産分割協議書作成上の留意点について見ていきます。

(「相続土地国庫帰属制度」とは )
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に開始された制度です。この制度の概要は次の通りです。
(1) 相続によって土地を取得した者は、法務大臣に対して、その土地を国に引き取ってもらうことを申請することができます。
「相続」の他、遺言書による「遺贈」についてもOKです。相続によって取得した土地の持分でもOKです。具体的な申請先は各地の法務局となります。なお、建物は引き取り対象外です。そのため、古い建物を取り壊して土地だけを引き取り請求する必要があります。
(2) 法務大臣は、申請を承認するかどうか審査を実施します。
審査の基準は法令に定められています。必要な場合、法務大臣は職員に調査をさせます。なお、引き取るためには国に対して一定の「負担金」を納付する必要があります。負担金の詳しい内容は法務省のホームページで確認する必要があります。大まかには、宅地や田、畑に関しては、面積に関わらず20万円、山林に関しては面積に応じた負担金となります。
(3) 法務大臣は申請された土地が国によって引き取ることのできる土地であると判断したときは申請を承認します。
国には、法令に適合した土地を引き取る義務があります。
(4) 国への引き取りを承認された方が負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国に帰属します。

( 制度活用時の注意点 )
(1) 申請できる人
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人(個人)だけが申請できます。売買などで土地を取得した人は制度を活用できません。法人も申請できません。相続で土地を複数相続人で共有取得した場合は、その土地を相続した相続人全員が申請する必要があります。本制度開始前に相続された土地も対象になります。
(2) 引き取ることのできない土地
次の土地は引き取ってもらえません。
<申請できない土地>
① 建物がある土地
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
③ 他人の利用が予定されている土地
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いのある土地
<承認を受けられない土地>
① 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分の費用・労力がかかる土地
② 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
③ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
④ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
事前に最寄りの法務局と打ち合わせをして確認する必要があります。本制度に詳しい司法書士や土地家屋調査士などに相談しても良いと思います。

( 遺産分割協議書作成時の留意点 )
相続により取得した土地については、遺産分割協議書を作成して「相続登記」をする必要があります。そのため遺産分割協議書を作成する必要があるのですが、単に相続する旨だけの記載の場合、後日もめる場合がありますので、申請の段取り等も含めて記載しておく方が無難です。
<記載ポイント>
(1) 誰名義で相続するか
(2) 相続土地国庫帰属制度を申請する旨
(2) 誰が申請するか
(3) 必要な費用は誰が負担するか
などは最低限記載しておいた方が良い項目であると思います。
<記載例>
第10条 下記不動産は、相続人山田太郎と相続人山田花子が持分各2分の1で相続する。
記
不動産の表示 (省略)
第11条 相続人山田太郎と相続人山田花子は、前条の不動産について、〇〇法務局に対し共同で相続土地国庫帰属の承認申請をすることを約する。
第12条 相続人山田太郎と相続人山田花子は、前条の相続土地国庫帰属の承認申請を得るために必要となる一切の支出 (負担金等を含む)につき、各2分の1ずつの割合で負担することを約する。
応用例としては、第10条と第11条の間に、本件土地の売却依頼を不動産会社に対して行い、一定の期限までに売却できない場合は、第11条以下の相続土地国庫帰属制度を活用する旨、等とすることもできます。

(まとめ)
相続土地国庫帰属制度は、まだ始まったばかりの制度のため、取り扱いをアドバイスできる専門家は多くありません。この問題に詳しい弁護士や司法書士、土地家屋調査士などが相談先になると思います。
また、申請して必ず承認される保証はありません。法令の基準に適合した土地であれば、原則として引き取ってもらえますが、基準の中には申請して審査を受けなければ分からない点もあります。この点も理解しておく必要があります。


