父の相続のとき「次の母の相続のとき配慮するから」という約束は意味ありますか
親 (例えば父) が亡くなって遺産相続することを「1次相続」といいます。そして、その後、残った親 (例えば母) が亡くなったときの遺産相続を「2次相続」といいます。1次相続のときの遺産分割において「2次相続で配慮するから、今回はこの内容で了承してほしい」と説得されることがあります。

具体的には、例えば、父親が亡くなって相続人が母と長男、長女の場合で考えて見ます。相続財産として、父親名義の自宅の土地建物 ( 評価額5,000万円 )と預貯金 (3,000万円 )、株式 ( 1,000万円 ) があるとします。
父親が亡くなったときの1次相続の遺産分割協議において、長男から「自宅は母親が相続し、預貯金と株式は長男が相続したい。長女は今回の相続では相続するものはないが、母が亡くなったら自宅は長女が相続すれば良い。」というような説明 ( 又は説得 )をされることがあります。
問題は2次相続発生時にこの約束が守られれば何の問題もないのですが、単なる口約束に過ぎない場合が多いのです。母が亡くなって相続手続を行なうとき、1次相続の時にした約束のことは完全に無視して話し合いを行おうとすることがあるのです。
今回の事例は極端な例となっていますが、実際の相続では、1次相続時の財産分割の不均衡を2次相続で配慮するからと説得されることが多いのです。そして実際には特に配慮されることもなく2次相続が行われてしまうということてす。
このようなことにならないために「何か対策が考えられないか」が今回のテーマです。

( 何も対策を取らない場合 )
1次相続での他の相続人の言葉を信じて何も対策を取らなければ、2次相続では1次相続での約束はないものとして遺産分割されても文句がつけにくくなります。つまり、2次相続時の法定相続分を前提にして遺産分割協議に臨むことになります。

( どのような対策があるか )
有効な事前対策は色々あります。事前の約束の軽重に応じて事前対策を選択することになります。事前の約束を確実に守ってもらう必要性か高ければ、これから説明する事前対策を重ねて行うことになります。
(1) 遺産分割協議書に合意内容を記載する
1次相続の遺産分割協議書に2次相続での配慮事項があれば、それを条件として明記します。例えば、「1次相続で母と兄が全ての財産を相続し長女が何も相続しないのは、2次相続が発生したとき、1次相続で母が相続した自宅の土地建物を長女が相続することを条件にしたから」というような内容の文言を遺産分割協議書に明記します。
2次相続で1次相続で合意した内容が守られなかった場合、この条件違反を理由に1次相続の「取消」を請求することができます。(「錯誤取消」請求 )

(2) 遺言書を作成する
1次相続の手続きが行われた後、すみやかに、母親に対して「自分が亡くなった後の自宅の土地建物は長女に相続させる」旨の遺言書を作成してもらいます。遺言書があれば、自宅の土地建物は長女の名義とすることができます。
公正証書で遺言書を作成し、「遺言執行者」を長女と指定しておけば、長男の関与なく自宅の名義を長女に変更できることになります。

(3) 遺留分の放棄を行ってもらう
2次相続のとき母親が作成した遺言書があれば、自宅の名義は長女名義になりますが、長男には「遺留分」があります。長男の遺留分は母親の遺言書によっても侵害することはできません。長男は自己の遺留分( 法定相続分の1/2 ) について、長女に対して金銭で請求することができます。
つまり、長男は長女に対して、遺留分侵害を理由に自宅の時価の1/4 ( 1/2×1/2 ) の価格を金銭で請求することができるのです。これでは、せっかく相続できても金銭的な負担が発生してしまいます。
そこで、1次相続後、長男に自分の遺留分については2次相続で行使しないように「遺留分放棄」を行ってもらいます。「相続放棄」は被相続人 ( 今回は母親 ) が亡くなる前には行うことができませんが、「遺留分」については家庭裁判所の許可を得れば放棄することができます。
そこで、母親の遺言書を作ると同時に長男から家庭裁判所に自己の遺留分の放棄を申立ててもらうことになります。

(4) 死因贈与契約を作成し自宅の名義を仮登記する
死因贈与契約とは、自分が亡くなったら財産を贈与するという契約です。今回の事例では母親と長女の間で「母が亡くなったら自宅を長女に贈与する」という内容で母親と長女が贈与契約を締結します。
贈与契約の効力の発生が母親の亡くなったときとされるため「死因」贈与契約と呼ばれます。この死因贈与契約を基に自宅不動産の名義を母親の生前に「仮登記」することができます。仮登記とは本来の登記の予約をしておくということです。母親がなくなったとき仮登記を本登記にすることができます。

ここまで対策する理由としては、長男は母親が亡くなった時点で、自宅不動産の名義を法定相続分 ( 長男1/2 長女 1/2の共有登記 )で相続登記を行って、自己の法定相続分を第三者に売却できるからです。長女に相続させるとする遺言書があっても、相続法の改正によって「早い者勝ち」的な仕組みに変更されていますので、長男が長女より早く登記手続を行なえば、このようなことが可能となります。
このようなことを防ぐには、自宅の登記名義を長女名義に「仮登記」して押さえておけば、第三者に売却されるリスクは軽減されます。

( まとめ )
遺産分割協議において相続人の間で色々な「駆け引き」が行われることがあります。その駆け引きの材料とされる事項の中に「2次相続で配慮するから」があります。それで納得して話がまとまることもあります。
しかし、このような駆け引き材料が単なる口約束の場合は、2次相続で守られなくても文句が言えないことが多くなります。親族間のことなのでできるだけ円満に解決したい場合が多いと思いますが、日頃より信頼のおけない親兄弟であれば、一筆取っておくなどの対策についても検討すべきだと思います。
不安な方は相続に詳しい司法書士などの専門家ともよく相談して下さい。