父の相続で兄が実家を相続しますが、他に財産がないときどうすれば良いですか
父親が亡くなり主な相続財産が実家しかないとき相続人が複数いるともめることになります。例えば、相続人が兄弟2人の場合で兄が実家を相続すれば弟は何も相続できないことになります。これでは相続人間で不平等な結果になります。

遺産分割におけるこのような場合の対応方法として「換価分割」と「代償分割」という方法があります。換価分割は、親の実家を売却して売却金を相続人で分割する方法です。代償分割は、今回の事例のように、特定の相続人が実家を相続した上で、相続分に見合う金銭を支払うというものです。
兄弟それぞれが独立していて、親の実家が「空き家」となる場合は換価分割をすることができます。しかし、父と兄が同居していた場合のように、親の実家を引き続き使用するのであれば実家を売却することは難しくなります。このようなとき、実家を相続した兄が弟に相続分に見合う金銭を支払う「代償分割」を検討することになります。
今回は、この「代償分割」について見ていきます。

( 「代償分割」とは )
代償分割とは、遺産が不動産のみである場合等において、相続人A(兄)が遺産である不動産を全部取得し、その対価として「代償金」を他の相続人B(弟)に支払うという内容の遺産分割の方法です。
遺産分割協議書の記載例としては次のようになります。
<記載例>
遺産分割協議書
第〇条 兄は下記不動産を相続する。
記
土地 省略 (自宅の敷地)
建物 省略 (自宅の建物)
第〇条 兄は弟に対して前条の遺産取得の代償として1,000万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は兄の負担とする。
記
振込先 省略
もう少し簡潔に「兄は弟に対して遺産取得の代償金として1,000万円を支払う。」とする記載方法も多いと思います。
このような内容の遺産分割協議を行って相続手続きを行えば兄弟間の不平等は解消されることになります。

(兄が約束通り代償金を支払ってくれないときはどうすればよいか)
代償金と言っても自宅の代償金となると金額的にも大きくなる場合があります。そのため、遺産分割協議書上では支払うとなっていても支払ってくれない場合があります。「必ず支払うから少し待ってほしい」などと言って支払いが先延ばしになることもあると思います。
このような場合、兄弟間のことですのでいきなり裁判所に訴えることもできないと思います。暫くは待ってみることになると思います。しかし、いつまでたっても支払う様子が見られない場合は、裁判所に訴える必要があります。

遺産分割協議書があるから支払ってくれと言っても相手が任意に支払わない場合は強制的に支払わせることはできません。遺産分割協議書を証拠資料として、裁判所に訴えて勝訴の判決を得る必要があります。勝訴の判決のことを「債務名義」と言います。この債務名義がなければ強制執行をすることができないのです。
債務名義があれば、執行裁判所に申し立てれば、強制的に金銭を取り立てることかできます。但し、取り立てるべき財産がなければ執行することはできません。そのため、裁判を起こすにあたっては、兄の財産の調査も必要になります。せっかく裁判をしても財産がなければ執行は「空振り」となるからです。
もちろん、裁判には時間も費用もかかります。簡単には裁判手続きを選択しづらいのが現実です。

( 事前の対応策はあるか )
兄の日ごろの言動などから遺産分割協議書に書いてあっても簡単には支払わないことが予想される場合は、次のような対応策があります。
◆ 遺産分割協議書を公正証書で作成する
遺産分割協議書を公証役場で公証人によって公正証書として作成します。遺産分割協議の内容も兄が支払わない場合は直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載しておきます。この記載を「強制執行認諾文言」と言います。
この強制執行認諾文言があれば、この公正証書による遺産分割協議書が「執行証書」という「債務名義」になります。つまり、裁判手続きを経なくても債務名義が得られるということです。
遺産分割協議書を公正証書で作成して強制執行認諾文言を記載する場合の記載例は、次のようになります。
<記載例>
遺産分割協議公正証書
第〇条 兄は下記不動産を相続する。
記
土地 省略 (自宅の敷地)
建物 省略 (自宅の建物)
第〇条 兄は弟に対して前条の遺産取得の代償として1,000万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は兄の負担とする。
記
振込先 省略
第〇条 兄は前条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する。
〇〇公証役場
公証人 〇〇〇〇 印
尚、公正証書で遺産分割協議書を作成する場合は、公証人の報酬が別途必要になります。

(まとめ)
相続財産が現物としての物しかない場合で分割が難しい場合は「代償分割」を選択することになります。もちろん、今回の事例でも弟が兄の自宅の相続に何ら不満がなければ、代償分割など検討する必要はありません。
しかし、多くの場合は、財産を相続しなかった相続人への対応は必要になります。また、代償分割の方法をとるにしても、代償金の額を巡って話し合いがつかない場合もあります。
相続財産が自宅しかないような場合は、親が元気なうちに遺言書を作成するなどして相続人間の無用な争いを防ぐことも必要になると思います。