父から生前贈与を受けた土地が高騰した場合、相続発生時に「特別受益」となりますか
父から生前に自宅の敷地として土地をもらい、その上に自宅を建てたとします。贈与を受けたときの土地の評価額が1,000万円であったものが、父親が亡くなったときには5,000万円に値上がりしているとします。父の遺産相続にあたって、他の兄弟からその土地の贈与は「特別受益」に当たるから遺産分割で考慮する必要があると言われたとします。
遺産分割で考慮する必要があるとは、土地の評価額を亡き父の遺産に加えて遺産総額を増加させた上て遺産分割することだと思われます。また、「特別受益」の「持ち戻し」をしてくれとも主張しています。
今回は、このような事例における取扱い方法について考えて見ます。
(「特別受益」とは )
共同相続人の中に、遺贈や生前贈与など特別の受益を受けた者がいる場合、民法では共同相続人を公平に扱うために、特別の受益を相続分の前倒しと考えて、相続財産の計算上その受益分(価格) を相続財産に加算して相続分を算定することにしています。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
生前に贈与したものが全て「特別受益」に該当するのではなく、特別なものだけが特別受益に該当します。特別受益に該当するものとは、「遺贈または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本しとての生前贈与」と定められています。
このなかで「生計の資本としての生前贈与」には、今回の事例のような居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与などがあります。
今回の事例では、長男が父親から1,000万円相当の土地を居住用の自宅の敷地として受け取っていますので「特別受益」に該当することになります。
( 相続分の計算はどのように行うのか )
父親が相続開始のときに有していた財産 (負債は含みません) の額に特別受益のうちの贈与 ( 遺贈分は含まれません ) の額を加算します。加算された相続財産を「みなし相続財産」といいます。
「みなし相続財産」に各共同相続人の法定相続分を乗じたものが、各相続人に対する「一応の相続分」となります。
特別受益を受けた相続人については、特別受益を受けた額を当人の「一応の相続分」から控除します。その残額が、特別受益を受けた相続人の「具体的な相続分」となります。
残高がマイナスとなった場合は、マイナス分を他の相続人に返還する必要はなく、ただその相続において新たに財産を取得することができないことになります。
( 特別受益の額は1,000万円か5,000万円か)
問題となるのは、土地のように生前贈与を受けたときの価格と相続が発生したときの価格が異なる場合です。今回の事例では土地の価格が高騰して1,000万円の土地が5,000万円に値上がりしています。この場合は、どちらの価格を持ち戻す必要があるのでしょうか。
相続が発生して、遺産分割協議を相続人で行う場合、相続財産の価格の評価基準時は「遺産分割のとき」です。令和5年に亡くなって令和10年に遺産分割協議の話し合いをした場合は、令和10年の価格で計算します。
ところが、特別受益の評価基準時はこれとは異なり「相続開始のとき」とされています。つまり、亡くなったときです。先ほどの例では、令和5年時点の価格ということになります。この点が遺産分割協議とは異なっていますので注意が必要です。
それでは、今回の事例で長男が父親から自宅の敷地としてもらった土地について、もらったときの価格である1,000万円で評価するのか現時点 ( 相続開始のとき ) の評価額である5,000万円で評価するのかといえば、当然、現時点の5,000万円で評価することになります。特別受益の評価基準時は相続開始の時だからです。
このように長男が生前に土地の贈与を受けていた場合、5,000万円分の価格を特別受益として相続財産に持ち戻す必要があります。但し、その結果を受けて長男の具体的な相続分を計算したところ、マイナスが生じても他の相続人である兄弟にマイナス分を返還する必要はありません。これ以上は父親の遺産の相続が受けられないということになります。
( 令和3年の相続法の改正の影響 )
ところで、この「特別受益の持ち戻し」に関して令和3年の相続法の改正で大きな変更がなされました。
具体的には、特別受益などの具体的相続分を修正する規定については、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には適用しないとされました。
例外はあるものの、原則として、相続開始から10年を経過した後は、相続人は「法定相続分での分割」を前提とすることになります。これは、相続発生から長期間経過している場合は、遺産分割の円滑化を図るために必要であるとして、新しい定めとして設けられました。
その結果、亡くなってから10年以内であれば特別受益の持ち戻しについて主張することができますが、10年を過ぎれば主張することができなくなります。
今回の例で言えば、父親が亡くなってから10年以上経過していれば、長男は父親から贈与された自宅敷地については遺産分割において考慮しなくても良いということです。つまり、贈与でもらった土地の価格はないものとして相続財産の計算をすることができるということです。その結果、長男は父親の遺産分割において、今ある相続財産について、法定相続分の相続ができることになります。
もちろん、この定めは裁判規範としての定めですので、遺産分割に争いが生じて裁判上で決着をする場合の基準ということになります。
つまり、相続人間で合意できるのであれば10年経過後であっても特別受益分を持ち戻して計算しても何ら問題はありません。話し合いで自由に決めてもらって良いことになります。
尚、令和3年の相続法の改正の施行日は令和5年4月1日です。施行日前の相続についても新法は遡及して適用されます。遡及する場合の10年の期間の計算については、相続開始の時から10年を経過するとき又は施行日から5年を経過するときのいずれか遅いときとされています。
( まとめ )
相続が発生して遺産分割の協議をするとき、「兄は自宅の敷地をもらった」「長女は結婚資金を援助してもらった」「弟は飲食店の開業資金を援助してもらった」など過去の親からの援助について色々と言い合って争いになることがあります。
今回はそのような場合の解決の指針をお話しました。親としても子供達の相続発生時の無用の争いを避けるためには、生前に「遺言書」を作成した方が良いかもしれません。生前の援助の額も考慮に入れて遺言書を作成した旨を遺言書にも明記しておけば納得性のあるものとなるでしょう。