夫婦仲の悪い夫が「子供に全ての財産を相続させる」旨の遺言書を作成して先日亡くなりました。どうしたら良いですか。

仲が悪く喧嘩が絶えない夫婦や事実上の別居状態の夫婦で夫が亡くなったとき、夫が生前に「子供に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していることがあります。自分が亡くなった後の遺産は妻には1円も与えたくないという強い意思があるようなケースです。このようなとき残された妻はどうしたら良いのでしょうか。

今回は、「妻の遺留分」について考えてみます。


( 妻の「遺留分」について )

配偶者には、法律上、相続人としての最低限の相続分が保証されています。これを「遺留分」といいます。この遺留分は、夫が生前に遺言書を書いて妻には相続させないとしていても妻の遺留分を奪うことはできません。

妻の遺留分は法定相続分の2分の1です。妻の法定相続分は2分の1ですから、妻の遺留分は相続財産の4分の1( 1/2×1/2=1/4 )となります。相続財産の4分の1は最低限保証されているのです。

この場合の相続財産とは、自宅などの不動産や預貯金などのプラスの財産から夫の債務(借金)を控除したものとなります。また、夫から各相続人に生前贈与された財産がある場合で、その財産が「特別受益」に該当する場合は、その財産を加える必要があります。これを特別受益の「持ち戻し」といいます。


特別受益となる例としては、「婚姻のための贈与」(持参金・結納金・結婚式費用など)、「住宅購入資金の援助」「不動産の贈与」「事業資金の援助」などがあります。夫から子供達に対してこれらの資金援助があれば、その価格を相続財産に加えることができます。

但し、夫が亡くなった時点から10年以上前の贈与については、原則として、加えることはできません。相続人全員が加えることに同意すれば加えることができますが、反対者がいればできません。

また、亡くなる前10年以内の贈与についても夫が「贈与した財産の価格を自分の相続財産に加える必要はない」としていた場合は加える必要はありません。これを特別受益の「持ち戻しの免除」といいます。遺言書などにその旨を記載して行います。

今回の事例について考えれば、例えば、夫名義の財産が自宅(4,000万円)、預貯金(4,000万円)の合計8,000万円であったとします。相続人は妻と長男、長女とします。夫は亡くなる前(10年以内)に長男には事業資金として1,000万円、長女には結婚の持参金として1,000万円、生前贈与していたとします。

そして、夫作成の遺言書には、「自宅は長男に相続させる。預貯金は長女に相続させる。」と書かれているとします。(持ち戻し免除は記載されていません) この場合の夫の遺産総額は、8,000万円+1,000万円+1,000万円 の1億円となります。

この1億円から夫の債務を控除したものが相続財産となります。債務がゼロであれば、1億円が相続財産となり、この4分の1である2,500万円 が妻の遺留分となります。

妻は、子供達に対して2,500万円を遺留分として請求することができます。

(「遺留分」請求の方法 )

夫が亡くなってから妻が遺留分の請求をするには、妻の遺留分を侵害する遺言書があることを知った時から1年以内に、遺言書によって財産を取得した者(今回の事例では子供達) に対して、遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求する必要があります。

1年以内に請求しなければ請求できる権利を失いますので注意が必要です。通常は、この期間内に請求したことを証明するために「内容証明郵便」で請求することになります。

詳しく言えば、遺留分侵害額請求ができるのは、相続があったこと及び遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間です。この期間を過ぎて、相手方(この場合は子供達) が消滅時効を援用 (主張) すれば遺留分侵害額請求権は「時効」により消滅します。

また、このような事情を知らなくても、夫が亡くなってから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。これを「除斥期間」の経過による消滅といいます。


( 夫と別居していて絶縁状態の場合 )

妻が夫と絶縁状態で長く別居している場合があります。また子供達も独立していて別々に暮らしている場合です。このような状況では、妻は夫の保有している財産状況について詳しく知らないことが多いと思います。夫が亡くなって妻が葬儀に参列したとしても遺言書の存在については知らないことがあります。

相続人である子供達は遺言書の存在を知っており、長男や長女が遺言書の中で「遺言執行者」に指定されていれば、長男や長女は遺言書をもとに相続財産の名義変更(相続手続)を行うことができます。妻が、遺言書の存在を知らないうちに相続手続きを完結させてしまうことができるのです。


もちろん、遺言執行者に指名された者は、就任時に相続人への通知義務が課せられています。通知内容は、亡くなった夫には遺言書があり、「自分が遺言執行者に就任したこと」「遺言書の内容」、「相続財産の目録」などです。

従って、通知義務が子供達によって適切に行われていれば、妻は通知された遺言書の内容から遺留分を計算して請求することができます。しかし、一切通知されない場合も多いと思います。今回の事例のように妻を排除した遺言内容の場合、通知されないことが多いと思います。

そうすると、遺言書の存在を妻が知らないので1年の時効期間は開始しませんが、10年の除斥期間は進行していくことになります。

そして、この通知義務に違反した遺産の相続手続自体は無効にならないと考えられてます。つまり、通知義務違反があっても、遺言執行行為の効力は原則として有効ということです。相続財産の名義変更は有効に行うことができるということです。法律的に言うと、遺言執行者の通知義務は、遺言執行の「有効要件」ではなく「職務上の義務」に過ぎないと考えられているからです。

もちろん、通知をしなかった遺言執行者の責任は発生します。責任内容としては債務不履行による損害賠償責任ということになります。別途、遺言執行者に対して損害賠償請求をすることができます。但し、損害額の立証をする必要があるため面倒な手続きとなります。


(まとめ)

夫婦仲が悪く妻に1円の財産を渡さない本事例のようなケースは稀だと思います。しかし、ゼロとは言わないまでも子供達により多くの遺産を残すとする遺言書の例はたくさんあります。

残された妻としては、自分の遺留分を侵害するような内容であれば遺留分請求も選択肢となります。その結果、子供達と揉めるようなことになれば、遺産分割調停などの裁判手続きで解決することとなります。

そのようなことにならないように普段から子供達とは良好な関係を作っていた方が良いことになります。また、夫婦は円満が何よりとなります。

 

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