口頭で遺産分割の話し合いをした後、遺産を相続する相続人以外の者が亡くなったときどうすれば良いですか
相続が発生し口頭で遺産分割協議をした後、その協議に基づく具体的な相続手続きを行わないまま年月が経過し、遺産を相続する相続人以外の相続人が全て亡くなった場合、相続手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
具体的なケースとしては次のような場合です。
父親が亡くなり相続人である長男と次男が遺産の分け方について話し合いをしました。その結果、父親名義の実家は長男が相続することとしました。話し合いは口頭で行われ、結果について書面などには特に書かれていません。実家を相続した長男は実家を自宅として住むこととしました。その際、自宅の名義変更(相続登記)は行っていません。その後、何年かして次男が病気で亡くなりました。
令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されたことから、長男は父親名義の自宅を自分名義に変更(相続登記)したいと考えています。しかし、自分以外の相続人である次男が亡くなっています。次男の相続人は次男の妻と子供です。次男が亡くなっている以上、次男の相続人である妻やその子供と遺産分割協議をしなければいけないのでしょうか。

( 長男と次男で遺産分割協議をしていない場合 )
説例のケースで、長男と次男で父親の相続について遺産分割協議を何も行わないで次男が亡くなった場合は、次男の父親に対する相続分は次男の妻と子供に相続されます。その結果、父親名義の自宅の相続登記を行うには、長男と次男の妻と次男の子供による遺産分割協議が必要になります。
長男が現在住んでいる父親名義の自宅を相続できるかどうかは遺産分割協議の結果次第ということになります。次男側の相続人が異を唱えたりすれば難しくなります。最悪の場合は、自宅を売却して金銭で分配する場合もあり得ます。

( 長男と次男が遺産分割協議をしていた場合 )
説例のように長男と次男が父親の遺産について遺産分割協議をしていた場合はどうなるのでしょうか。遺産分割協議というと仰々しく聞こえますが、父親の四十九日の法事の席で長男が次男に対して「親父の実家だけど長男である自分が貰ってもいいかな」と聞いたのに対して、次男が「生前から親父と同居して色々と面倒を見てくれたから兄貴が相続すればいいよ」といった会話があったとします。よくある風景だと思います。
この場合は、遺産分割協議は成立していることになります。遺産分割協議書という契約書面を作成して双方が署名捺印をしていなくても遺産分割協議は有効に成立しています。これは、遺産分割協議は、「要式行為」ではなく、共同相続人全員の口頭による合意があれば遺産分割協議書が作成されていなくても有効と考えられているからです。
要式行為とは、書面を作成したり、届出を出したりといった、法令に定める一定の方式に従って行わなければ不成立又は無効にされる法律行為のことです。卑近な例では「遺言書」の作成が要式行為となります。遺言書は要式行為ですので法令の定めに従った方式で作成しなければ無効となります。遺言者が長男に「私が死んだらお前に全財産を相続させる」と口頭で言っても意味がないことになります。
以上のことから説例の場合は、遺産分割協議は有効に成立していることになります。

( 父親名義の実家の相続登記はどのように行うのか )
遺産分割協議は有効に成立しているとして、紙に書いた協議書がありません。不動産の登記申請は、登記の真実性を担保するために証拠となる資料を書面で提出する必要があります。この場合はどのようにするのでしょうか。
この場合は、長男が過去に次男との間で行った遺産分割協議の結果を遺産分割協議書として一人で作成することができます。具体的には、次のような内容になります。
(1) 〇〇年〇月〇日 父親が亡くなったこと。
(2) 〇〇年〇月〇日 相続人である長男と次男が協議をして、長男が実家を相続することに合意したこと。
この書面に長男が署名して実印を押し、長男の印鑑証明書を添付します。
長男と次男の遺産分割協議があったことを証明できるのは、その協議をした相続人です。その相続人が一人になったとしても、残されたその一人が証明できると考えられています。
その意味で「遺産分割協議書」でも良いのですが、「遺産分割協議証明書」といった方が実態に即していると思います。
不動産登記の実務でも登記先例で「被相続人Aの相続人BCの遺産分割協議によりCが遺産を単独で相続すると決した後にBが死亡した場合、当該協議の内容についてBの死後、Cが作成した遺産分割協議の証明書をもってCの所有権の移転の登記の登記原因証明情報とすることができる」として、上述した取り扱いを認めています。

( 相続人の一人が亡くなった場合、残された相続人で勝手に相続先を決められるか )
今回の方式を悪用すれば、実家の相続について何ら話し合いが行われず、相続登記も行わずに長年放置していたとき、相続人の一人が亡くなることがあります。そのとき、残された相続人だけで勝手に遺産分割協議書(証明書)を作成することができてしまうことになります。
例えば、父親が亡くなった当時、相続人で協議等していないにも関わらす「次男に相続すると相続人全員が合意した」とする遺産分割協議証明書を残された相続人全員で作成するような場合です。
正しい処理方法は、亡くなった相続人の相続人(その妻や子)を含めた相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。しかし、虚偽の遺産分割協議証明書を作成しても、相続登記は登記されてしまうことになります。
もちろん、亡くなった相続人の遺族から虚偽の遺産分割協議であると争うことは可能ですが、立証が難しいかもしれません。残された相続人が複数いる場合、口裏合わせをされれば立証が難しくなります。亡くなった当時の状況や他の資料などから虚偽であることを証明していく必要があり簡単ではないかもしれません。

(まとめ)
相続が発生して、何もせずに長期間が経過すると当時の状況は段々分からなくなります。遺産分割協議の話し合いがあったのかどうか、仮にあったとしてどのような内容であったのか、話し合いはしたがそれが協議だったのかどうか、など記憶が薄れていきます。
遺産分割の方法についても民法が改正され、亡くなってから10年以上経過後の遺産分割協議では、裁判所は、一律、法定相続分の割合で分割することに改正されました。各相続人からの色々な言い分は、時の経過とともに記憶が定かでなくなっていることから聞かないこととしたのです。
このようなトラブルに見舞われないためには、相続が発生したら、できるだけ早く相続手続きを行うことです。相続手続きを行わないうちに相続人が亡くなると色々なトラブルが発生しやすくなるのです。
相続が発生したら司法書士などに早めに相談ください。


