兄弟や孫を「養子」にすると法定相続分が重複することがありますか
相続税の対策など色々な事情から親族を養子にすることがあります。例えば、「長男が自分の子を親の養子にしたり」、「兄が妹を自分の養子にしたり」、と色々なケースが考えられます。このとき法律上の相続資格が重複することがあり、法定相続分はそれぞれの相続資格で二重に得られるのかどうか疑問になります。
今回は、相続資格が重複する場合の相続分について見ていきます。

(「代襲相続人」による資格が重複する場合 )
具体例としては、相続税対策として、長男がその子(父親の孫)を父親の養子にするケースである「孫養子」があります。相続人の数を増やして相続税の非課税枠を増加させるために行われることがあります。この場合、父親が亡くなる前に長男が亡くなると長男の子(孫)は二重の相続人としての資格を持つことになります。

長男の子(孫)は被相続人である父親の「代襲相続人」となります。代襲相続とは、被相続人(死亡した父親)よりも先に相続人となるべき人(長男)が死亡している場合に、相続人(長男)の子供(孫)が代わりに相続人になることです。今回の事例のような死亡した長男の子が代襲相続人になるケースが典型例です。
被相続人の子の子(孫)を養子とした場合で被相続人の子が相続前に死亡した場合、養子となった孫は、養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格を有することになります。つまり、ダブルで資格を持つことになるということです。具体的には、養子としての法定相続分3分の1と代襲相続人としての法定相続分3分の1を合わせた3分の2の相続分を有することになります。残りの3分の1は長女が有します。

同じようなケースとして、長男が妹である長女を養子にする場合も同様になります。長男が独身で子供がいないような場合に妹を養子にして相続財産の承継者としたい場合などに行われます。

この場合も長女は相続人であり代襲相続人となりますので3分の2の法定相続分を取得します。残りの3分の1は次女が取得します。

( 配偶者としての資格と兄弟姉妹としての資格が重複する場合 )
代表的な例としては、女性ばかりの家に長女の婚姻相手(夫)が「婿養子」として入籍するケースです。長女の夫が両親と養子縁組をした上で長女と結婚する場合です。長女夫婦の間に子供がいない状況で、両親が他界した後、長女が亡くなると、長女の相続人は配偶者(夫)と兄弟姉妹ということになります。配偶者の相続分は4分の3、兄弟の相続分は全体で4分の1となります。

問題は、長女の夫の相続分がどのようになるかということです。長女の夫は長女の配偶者であると同時に兄弟でもあります。この場合、相続分は重複して取得できるのでしょうか。重複して取得できるとすれば、配偶者の分の「4分の3」と兄弟分として「12分の1」(1/4×1/3=1/12) の合計の「12分の10」ということになります。
学者の間の議論では、重複して認めることが多数説になっています。ところが、不動産登記を行う場合は、法務局の登記先例に従う必要があるのですが、登記先例では重複の資格をこの場合は認めていません。配偶者の分だけしか認めていません。長女名義の不動産を法定相続分で相続登記する場合は、「夫 18/24、次女3/24、三女3/24」となります。注意が必要です。

( 婚姻外の子を養子とした場合 )
婚姻外にできた子を認知しても嫡出子としての身分を取得することはできません。そこで、その子を自分の子として養子縁組することがあります。こうすれば法律上の正式の子となるからです。
この場合、父親が亡くなったとき養子である子は、認知された非嫡出子としての身分と養子としての身分を取得していますが、相続分は重複して取得できるのでしょうか。この場合は、重複した資格の取得は認められていません。養子縁組の目的が嫡出子の身分を取得することにあるため重複した身分を認める必要がないからです。

( まとめ )
今回の話は、親族を養子にした場合、法定相続分の重複が生じるかどうかという話でした。重複が生じてダブルで法定相続分を取得できるケースがあることもわかりました。簡単な例で話をしましたが、実際はもっと複雑なケースとなることが多いのです。
特に、資格を重複した状態で、一方の資格者としての立場だけを相続放棄するようなケースで問題が複雑になります。
法律の専門家でも相続関係をしっかり確認しないと判断を間違えるケースもあります。重複が生じるようなケースで正確な法定相続分を確認したい場合は、弁護士や司法書士に確認ください。慎重に見極めて判断してくれると思います。


