亡くなってから3ヶ月を過ぎると「相続放棄」はできなくなるのですか

人が多額の借金を残して亡くなった場合、残された相続人は借金の額が相続する財産より多ければ、相続放棄を検討することになります。この相続放棄は、「相続の時より3か月以内に行わなければならない。」と説明されています。では、3ヶ月を過ぎた場合は「相続放棄」は認められないのでしょうか。

相続が開始された場合、相続財産に対する相続人の選択肢として3つの法律上の選択肢が用意されています。1つは、相続財産をプラスの財産もマイナスの負債も含めて全て相続(承継)するという選択肢です。これを「単純承認」といいます。3か月以内に何らのアクションを取らなければ、自動的に単純承認を選択したものとして扱われます。

2つ目は、「限定承認」という選択肢です。これは、亡くなった方は借金もあるが財産もある場合、トータルの帳尻がプラスの場合は「承認」するという限定的な承認スタイルです。

この選択肢を選んだ場合、手続きとして、亡くなった方の財産の清算手続に近い作業が必要となるため費用と時間がかかります。そのため「限定承認」は殆んど選択されていません。

最後が、「相続放棄」です。これは亡くなった方の財産の全て(プラスの財産もマイナスの負債も全て)を放棄するものです。また、「相続放棄」は相続人としての身分も放棄することから、そもそも相続人ではなかったことになります。

3つの選択肢のうち「限定承認」と「相続放棄」は、選択するには家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。「単純承認」は、何もしなければ自動的に選択されたことになります。世の中の大半の相続事例は、相続人が何もアクションを起こさず自動的に選択された「単純承認」をもとに手続が進められています。

ところで、この3つの選択肢には、選択期限が定められています。具体的には、民法に次のように定められています。

(民法915条)
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。‥‥」

つまり、相続開始の日から3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」の申述を家庭裁判所に行わなければ、自動的に「単純承認」したものとみなされるということです。その結果、「相続放棄は3か月以内に行わなければならない。」という説明がなされることになります。

ここで注意しなければならないのは、単純に「相続開始の日」から3か月以内とされているわけではないことです。自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内とされている点です。言葉遊びのような話ですが、亡くなった日から3か月以内ではないということです。

この「自己のために相続の開始があったことを知った日」の解釈について、次の2つの事実を知ったときとされています。

① 相続開始の原因事実を知ったとき (例えば、親が亡くなったという事実を電話で知ったとき、親の臨終に立ち合ったとき 等 )

② 自己が法律上の相続人となった事実を知ったとき (例えば、亡くなったのは自分の親だから自分は相続人であると認識したとき、亡くなった親とは養子縁組をしているので自分は相続人であると認識したとき 等)

普通は、②の事実は認識しているので、①の時ということになると思います。死後認知(亡くなってから認知が認められる場合)などのケースでは、②の時ということもあるかと思います。

問題となるのは、例えば、田舎に住む親が亡くなって葬儀に参列したような場合です。この場合は、①②の条件は満たしていますので、亡くなった日が起算点となって3か月は開始しますが、親の財産状況が不明のまま3か月が経過してしまうことがあります。

3ヶ月を過ぎた頃、サラ金や貸金業者から請求書が届くことがあります。悪質な貸金業者の場合、わざと3ヶ月待って督促状を送りつけてくる場合もあります。3か月以内に貸金業者に借金の有無を問い合わせても答えない場合や回答をはぐらかす場合もあります。

亡くなってから3か月というのは、葬儀や法要など手続き的にすることが多いためアッという間に過ぎてしまいます。このため相続放棄をすることなく3か月が経過し、親などの借金を背負うことがあります。

このように親などの借金を全く認識する機会がないまま多額の借金を背負うのは相続人に酷な場合があることから、裁判所は一定の相続人を救済できる解釈を判例として示しています。

具体的には、次の③と④を両方満たす場合は、3ヶ月の開始時期を亡くなった日よりも後にずらすことができるとしています。

③ 相続人が、相続開始の原因事実及びこれにより自分が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

④ 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な事情があって、相続人において上記③のように信じるについて相当な理由があると認められるとき

判決文の一部ですので分かりにくいと思いますが、要するに、親などが亡くなった時、親に相続すべき財産 (プラスの財産とマイナスの負債)が全くないと信じ、そう信じることがやむを得ないと認められれば、たとえ死亡後3か月を経過していても、実際に親の借金の存在を督促状などで知った日から3か月以内であれば相続放棄を認める余地があるというものです。

具体例としては、子供のある夫婦が離婚をして子供は母親に引き取られて育った場合で、親子の間に全く交流がなかったケースが考えられます。離婚後、何十年が経過した後、父親が多額の借金を残して死亡し、債権者から子供に対して借金の督促状が送付されてきたような場合です。仮に亡くなってから3か月を経過していても、督促状が届いた日から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があるということです。

被相続人の死亡の事実や自分が法定相続人であることは認識していても、被相続人との人間関係から被相続人に借金があることを知り得ない場合は、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄ができるかもしれないということです。

相続放棄を認めるかどうかは、家庭裁判所の裁判官が判断しますので条件を満たせば必ず相続放棄が認められるとは断言できません。しかし、条件に当てはまる場合は、相続放棄ができる可能性がありますので、相続放棄に詳しい弁護士や司法書士にできるだけ早く相談することをお勧めします。

 

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