亡くなった父の「遺産分割協議」で父が長男の子(孫)に対して生前贈与していた場合、長男への「特別受益」になりますか

長男家の家計が苦しいため、長男の子の海外留学の費用を長男の父親が拠出する場合があります。その後、父が亡くなり、父の遺産について相続人である長男と次男で遺産分割協議をするとき、次男から「兄貴の子に父が生前500万円の留学費用を出したのだから、その分を遺産分割で配慮してくれよ」と言われることがあります。

相続による遺産分割協議で争いの火種になるのが「特別受益」の問題です。父が生前に相続人である兄や弟に金銭等を贈与していた場合、その分を相続財産に反映して遺産分割協議をすべきだという考え方です。

特別受益について議論となる点として、「どのような生前贈与が特別受益にあたるのか」という問題と「誰に対する生前贈与が特別受益にあたるのか」という問題があります。

今回は、後者の「誰に対する生前贈与が特別受益にあたるのか」の点について見ていきたいと思います。


(「特別受益」とは )

共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものが相続財産とみなされます。これによって相続人間の公平を図ろうとするものです。

この遺贈や生前贈与のことを「特別受益」と言います。そして、その価値を相続財産に加えることを「特別受益の持ち戻し」と言います。なお、遺贈とは遺言書によって財産を与えることです。

結婚に伴う資金供与、自宅の建築資金、事業の開業資金や運転資金、海外留学費用などは特別受益にあたるものとされています。今回の事例では父が長男の子(孫)に海外留学費用を生前贈与しています。

問題は、特別受益は被相続人から相続人への生前贈与についての話です。孫は父親の相続人ではありません。この場合、単純に生前贈与に当たらないとしてよいかが問題となります。


( 孫への生前贈与が特別受益になるか )

相続人の孫などの親族への贈与は、相続人への贈与ではないことから、原則的には相続人を特別受益者とすることはできません。つまり、父が長男の子に生前贈与しても、父の相続において長男への生前贈与にはならないということです。

但し、長男の子への贈与が実質的に長男への贈与と同視できる場合は、相続人(長男)への特別受益になるとされています。孫への教育費の拠出などは、本来、相続人が負担すべき教育費の援助、つまり相続人への援助と考えれば、特別受益となるのです。

一方、長男の子への贈与が、実質的にも孫への贈与と考えられれば、特別受益に当たらないことになります。

特別受益にあたるかどうかは、拠出した教育費の性質、額、父親の意図などを総合して判断する必要があります。孫が中高生の場合で学費や塾の費用などの贈与の場合は、子の親(長男)への贈与とみなされて特別受益となる場合が多いと思います。孫が大学生として海外留学する場合は、孫の意思で行く場合が多いため、特別受益には当たらないことが多いのでないかと思います。


( 長男が父より先に亡くなって孫が相続人になった場合 )

父親が亡くなる前に長男が亡くなり、生前贈与を受けた孫が父親の相続人(代襲相続人)となった場合はどうなるのでしょうか。生前贈与を受けたときは、孫は相続人ではなかったので特別受益には該当しなかったが、長男である親が亡くなったことから相続人となった場合は特別受益になるのでしょうか。

この点について、学者の意見は分かれていますが、特別受益には該当しないとするものが多数説となっています。但し、生前贈与の時期を問わず特別受益になるとする説も有力です。


( 長男が父より先に亡くなったとき長男の受けた特別受益はどうなるか )

長男が父から生前贈与を受けていて、長男が父より先に亡くなって、長男の子(孫)が父の相続人(代襲相続人)となった場合、どうなるのでしょうか。

父が長男に生前贈与を行い、長男が亡くなり、その後父も亡くなって、長男の子(孫)が父の相続人となった場合です。この場合、長男の子(孫)に対して、父の相続人として親である長男の受けた特別受益を認めることができるのでしょうか。

この場合も学者の意見は分かれています。孫に特別受益を認める説と認めない説があります。孫が利益を得ている場合に限って認める説もあります。特別受益を認める説が有力となっています。実務的には、具体的な事情に応じて判断しているようです。

 


(まとめ)

遺産分割協議で問題となる「特別受益」について「誰に対する生前贈与が特別受益にあたるのか」について見てきました。この問題は奥が深く難しい問題となっています。学者の間でも見解の相違が多い論点となっています。

今回は説明していませんが、「再転相続」の場合にも色々な問題が生じます。特別受益に該当するかどうかの判断がつかない場合は、相続に詳しい弁護士や司法書士に確認して下さい。

 

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