亡くなった夫の親の介護で苦労した妻は、義理の親の相続で「寄与分」を主張できますか

夫の親の介護で苦労した妻は、義理の親の相続で「寄与分」を主張できるのでしょうか。夫の親の面倒を親と同居している長男が行うことはよくあります。そして、実際の世話は長男の妻が行っている場合もあると思います。この場合、義理の親の相続で苦労した長男の妻が「寄与分」と呼ばれる特別の相続分を主張できるのでしょうか。

妻は介護した義理の親の相続人ではないため、妻に対して直接「寄与分」は認められません。寄与分は相続人のみが請求できる権利だからです。しかし、これでは苦労した妻が報われません。そこで、平成31年に民法が改正されて、相続人以外の一定の親族に対しても貢献に応じた金銭の支払いが相続人に対して請求できる「特別寄与料」の制度が創設されました。

この制度を活用すれば、長男の妻にも「特別寄与料」が得られる可能性はあります。しかし、実際問題として、相続人以外の親族が遺産の協議の場で「特別寄与料」の請求を行うことは難しいと思います。遺産分割協議の場で相続人以外の親族が介入すれば、後々の親族関係にも悪い影響を与える可能性があるからです。

今回は、従来からある「寄与分」制度について、「長男の妻の療養看護」の場合の活用方法について見ていきたいと思います。


(「寄与分」とは )

「寄与分」とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人の協議によりその寄与分の額を定めて、それを寄与した相続人に与える制度です。共同相続人間の実質的平等を図る制度と考えられています。

具体的には、亡くなった親の相続財産の総額から寄与分の額を控除して遺産分割協議を行います。そして、遺産分割協議により各相続人が相続した財産に加えて寄与を行った相続人には先に相続財産から控除した寄与分をプラスして相続させることになります。

なお、寄与分の主張は遺産分割協議の中で行うことになります。相続人による遺産分割協議の中で寄与分の有無や金額について話し合いを行うことになります。


( 寄与分を主張できる者 )

寄与分を主張できる者は、原則として、共同相続人に限られます。つまり、夫の妻は相続人ではないため寄与分は主張できません。但し、後述するように「夫の寄与分」として主張することはできると考えられています。


( 寄与分が認められるための要件 )

寄与分が認められるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

(1) 寄与行為が存在すること
(2) 寄与行為が特別の寄与と評価できること
(3) 被相続人の財産の維持又は増加があること
(4) 寄与行為と財産の維持又は増加との間に因果関係があること

義理の親の療養介護で問題なる点は、(1)と(2)です。(1)と(2)が成立すれば、通常は(3)と(4)は満たされることが多いからです。

まず、(1)の「寄与行為が存在すること」について見ていきます。

親の療養介護を長男である夫ではなく夫の妻が行った場合、夫が療養介護を行ったと評価できるかという点です。これが認められなければ「寄与行為は存在しない」ことになります。

この点について、夫の妻による療養介護も寄与行為に当たると考えられています。専門的な法律構成の言い方でいえば、妻は夫の「履行補助者」として行動したということになります。妻が夫の補助者として療養介護を行ったと考えるのです。実際には、夫から何らの指揮命令を受けることなく妻独自の判断で療養介護をしているわけですが、法律構成上の説明として、そのように考えるのです。但し、少し苦しい説明のため、学者の中には反対の説を唱える方もいますので注意が必要です。

次に、(2)の「寄与行為が特別の寄与と評価できること」について見ていきます。

療養介護が特別の寄与と認められるには、「親族として期待される範囲を超えるもの」でなければなりません。そして、その行為は「無償」「専従して行われ」「継続」して行われたことが必要です。

親族として期待される範囲を超えるものとは、在宅介護の場合では、通常であれば第三者に有償で委任するような行為を行ったことが必要です。本来なら施設入所、入院などが必要であるにもかかわらず、自宅で介護したような場合です。要介護2以上の状態であることが目安とされています。

具体的には、① 常時、介護を要する場合、いわゆる「寝たきり」状態で食事や排便などの全面的な介護が必要な場合、② 常時、見守りを要する場合、認知症による徘徊があり常時見守る必要がある場合、などについては特別の寄与行為と判断されます。

③ 身体的に障害があり、日常的に介助が必要な場合、については介助の状況に応じて特別の寄与行為と判断できる場合があります。

④ 日常的な軽度の介助、⑤日常的な家事などの援助、については特別の寄与とは認められないと判断されます。

「無償」性については、迷う点はないと思います。

「専従として行われ」については、片手間で行っているような場合は専従性があるとは言えません。しかし、、家事などと並行して行っている場合や定職があって勤務終了後に行っている場合でも専従性がないとは言えません。

「継続」性については、相続直前の病状などが悪化した短期間だけ対応した場合は継続性が認められません。少なくとも数か月から半年程度は必要と考えられています。1年以上は必要とする考えもありますが、被相続人の病状や介護の状況に応じて判断する必要があります。


( 寄与分の算定方法 )

寄与分が認められるとして、その算定方法については次のように考えられています。

現在は介護保険制度が設けられていますので、介護保険の標準報酬を基準にして算定されることが多いと思います。但し、介護保険による介護は有資格者による専門職の介護になるため、妻による介護の算定に当たっては一定の配慮 (裁定割合による減額) を行います。具体的には、次の算式が使われます。

寄与分額 = 介護報酬基準に基づく報酬額 × 療養介護日数 × 裁量割合

療養介護日数の算定にあたっては、デイサービスや訪問介護を利用した日数は控除する必要があります。裁量割合は、0.5から0.8程度の間で決められることが多いと思います。0.7が平均的な数値と言われています。


(まとめ)

長男の妻が夫の親の面倒を苦労してみても寄与分を相続することは認められていません。しかし、夫の履行補助者という考え方(便法)を活用して、夫の相続分を増やすことはできることがあります。

その場合でも親族として行うべき療養介護の域を出ない場合は、寄与分の相続は難しいことになります。しかし、本当に苦労した場合は、介護報酬基準に基づいた報酬額の介護日数分の一定割合を寄与分として余分に相続できることになります。

相続人全員による遺産分割協議での話し合いが必要になりますが、相続人間の実質的な公平の観点からも主張すべきは主張する必要があります。主張するのは夫から他の相続人に対して主張してもらうことになります。夫と事前に説明の論法を整理して主張してください。

Follow me!