亡き父親の「1次相続」の「遺産分割協議」で将来発生する母親の「2次相続」を前提とした話し合いはできますか
父親が亡くなって相続が発生し、相続人による遺産分割協議の中で、今回の父親の相続 (これを1次相続とします ) における遺産の分け方について、将来母親が亡くなったときの相続 (これを2次相続とします ) における分割方法を見越して合意することがあります。
例えば、亡くなった父親の遺産として、自宅 ( 5,000万円 ) と預貯金や株式等の金融資産 ( 5,000万円 ) があり、相続人として母親と長男、長女がいるケースで考えて見ます。父親の自宅には母親と長女が同居していて長男は独立して自宅を所有しているとします。
このような家族状況の場合、亡くなった父親の1次相続の遺産分割の話し合いで、「自宅は母親が相続し、金融資産は長男が相続する」とすることがあります。相続人の間では、将来母親が亡くなったときの2次相続では自宅は同居している長女が相続するとの合意を前提としています。
問題は、このように1次相続の遺産分割協議で2次相続での遺産の分け方を前提に話し合うことができるかどうかです。今回は、この問題について見て行きたいと思います。

( 1次相続で前提とした合意事項は2次相続を拘束するか )
1次相続で配偶者の一方が相続した財産を2次相続で特定の相続人が取得するという合意がされたとします。この合意を前提として1次相続の遺産分割協議されたとしても、この合意は2次相続発生時の遺産分割協議を拘束するものではありません。
将来発生する2次相続はいつ発生するか分かりません。2次相続の遺産分割協議は2次相続が発生した後でないと協議はできません。つまり、予約的な扱いはできないということです。協議する内容も2次相続発生時の財産状況を前提に行われます。
母親名義となった自宅が将来にわたって存在するかどうかは不確定なのです。母親が相続した自宅を売却しているかもしれません。最近流行りのリースバックをして自宅をお金に換えて住み続けているかもしれません。
つまり、2次相続での遺産取得を前提に1次相続の分割方法を合意したとしても、遺産分割協議の話し合いの中での口約束では実効性が乏しいのです。

( 合意内容を生かしたい場合の対応方法 )
2次相続での遺産取得を前提に1次相続の遺産分割協議を行う場合は、2次相続での遺産取得の条件を1次相続の遺産分割協議書に記載しておく方法があります。
例えば、次のような趣旨の条項を遺産分割協議書に追加で入れておきます。
「 今回の相続で母と長男が父親の遺産を相続し長女が何も相続しないとする遺産分割協議を行うが、この遺産分割協議は母親が亡くなったとき、母親が父親から相続した自宅 の土地と建物 を長女が相続することを条件とする。 」
このような条項があるにもかかわらず、母親が亡くなって2次相続が発生したとき、長男が長女に対して自宅の土地・建物の相続権 ( 長男の法定相続分 ) を主張する場合は、この条件違反として1次相続を取消し請求することができることになります。(「錯誤取消」の請求 )
但し、錯誤取消請求をすれば、前回の相続手続はすべて最初からやり直しになるので手続き的な負担が発生します。また、手続方法を誤れば、財産の移動について税務当局から「贈与」とみなされる恐れもあり注意が必要になります。
結論的に言えば、この方法では手続き負担の面や税務上のリスクが発生する心配があります。そのため、できる限り母親が生きている間に有効な生前対策を講じておくことが必要になります。

( 生前対策として、どのような方法があるか )
生前対策として色々な方法がありますが、代表例について見て行きます。
(1) 生前贈与
確実に自宅の名義を長女名義にするのであれば「生前贈与」が選択肢になります。自宅を母親の生前に長女に贈与してしまうのです。こうすれば長女の自宅の確保は確実になります。
但し、デメリットとして、① 多額の贈与税が掛かる場合があること、② 2次相続のとき長男から長女に対して、この生前贈与について「特別受益」の主張をされ「持ち戻し」を請求される可能性が高くなること、です。
特別受益の持ち戻しとは、被相続人 ( この場合は母 ) から生前贈与などで財産を取得していた場合は、母の財産の遺産分割協議において、長女は生前贈与を受けた財産を相続財産に組み入れて遺産分割協議を行う必要があるということです。
生前贈与の選択は、デメリットである贈与税の負担については「相続時精算課税」制度などを活用できれば一時的な負担軽減を図ることができます。しかし、特別受益の主張が他の相続人から主張される場合は選択しにくくなります。結論的には、選択は難しいことが多くなると思います。
(2) 遺言書の作成
母親に自分が亡くなったときの自宅の相続先について長女を指定する内容の遺言書を作成してもらう方法です。遺言書があれば、長女は自宅の登記名義を自分名義にすることができます。
但し、デメリットとして、遺言書があっても長男の「遺留分」を侵害することができません。そのため。長男から遺留分を請求されれば遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。
もちろん、母の遺言に対して長男が納得して遺留分請求しないかもしれません。また、仮に請求されたとしても遺留分は法定相続分の2分の1ですので支払額の負担は半分に軽減できます。
デメリットを理解しての上であれば選択肢の1つになる者と思われます。また、次の(3) の遺留分放棄と合わせ技で行えばより効果が期待できます。

(3) 遺留分放棄
遺留分は被相続人の生前に放棄することができます。これを「遺留分放棄」といいます。相続でよく耳にする「相続放棄」は、必ず被相続人が亡くなってからしか行えませんが、遺留分は生前に放棄ができます。
この遺留分放棄を長男に行わせた上で遺言書を作成しておけば有効な対策になります。母の遺言によって長女に自宅を相続させても長男は遺留分侵害の請求ができないことになります。
但し、デメリットとして、① 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要なこと、② 長男が申し立てる必要があるため申立てる気がなければできないこと、です。
最終的には長男次第ということではありますが、長男が同意してくれるのであれば、確実性のある対策となります。

(4) 死因贈与契約
母の生前に母と長女で「死因贈与契約」を締結する方法です。死因贈与契約とは、贈与の効力が母親が亡くなったときに発生するという内容の贈与契約てす。遺言とよく似ていますが、遺言書は母親の最終の意思表示ですから母親が1人で作成します。一方、死因贈与契約は契約ですので母と娘が契約内容に合意して2人で作成します。
遺言との大きな違いは、遺言は生前に遺言内容の「仮登記」ができないのに対して、死因贈与契約は仮登記ができるということです。自宅に長女名義の死因贈与契約による仮登記をすることができます。母親が亡くなれば、この仮登記を本登記にして自宅名義の確保を図ります。
死因贈与契約を公正証書で作成して「仮登記執行者」を定めておけば、長男の関与なく自宅の名義変更ができます。但し、デメリットとしては、長男からの特別受益の主張が考えられます。

( まとめ )
両親の1次相続、2次相続を通した相続財産の承継方法は、相続税の節税対策などでよく考慮される論点です。相続税をより少なくする観点から承継の順序や方法を考えるものです。
しかし、どの財産を誰が相続するか、最終的には誰が相続するか、という観点からも重要な論点となります。2次相続を前提とした1次相続は意味をなさないことがあることを十分理解しておくことが必要です。
2次相続のことまで見据えた相続方法だと安易に信じて遺産分割協議に臨まない方が良いのです。その場限りの甘言を信じることのないように慎重に判断してもらいたいと思います。
事前対策も色々と考えられますが、一長一短なところがあるため弁護士や司法書士、税理士などの専門家ともよく相談下さい。