亡き父の遺産相続をしていたら「上場株式の株券」が見つかりました。上場株式は全て電子化されたと聞いていますが、どうしたら良いですか
相続手続のために亡くなった方の財産調査をしていると金庫や書棚の中などから「紙の上場株式」が発見されることがあります。上場株式は全て電子化されていて現在は流通していないと聞いているので紙の上場株式の取扱い方法で悩むことがあります。株式としての権利があるのかどうか、仮に権利が存在するとしてどのようにして相続するのか、忘れられている株式はこれ以外にないのか、など疑問点も色々と生じます。
今回は、電子化されて廃止された「紙の上場株式」の相続手続きについて見ていきたいと思います。

( 株券の電子化とは )
株券の電子化とは、上場会社の株式に係る紙の株券をすべて廃止し、株券の存在を前提に行われてきた株主権の管理を「証券保管振替機構(「ほふり」と略称)」及び証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。つまり、株式をペーパレス化して管理の合理化を図るものです。
株券の電子化は平成21年(2009年)1月5日に実施されました。株券電子化により各株主は手元の紙の株券を提供して株券の電子化の手続きを行いました。取引している証券会社からの案内に従って電子化の手続きを行っています。
このとき、電子化の手続きを行うことなく紙の株券のまま手元に放置して株主が亡くなると今回の事例のように紙の株券が遺産として見つかることになります。
この場合、紙の株券は既に無効化されています。しかし、株主としての権利は無効化されていません。株式の発行会社が株主名簿上の名義人の名前で電子化された「特別口座」を開設して株主の権利を保全してくれています。つまり、株主からの依頼を受けずに特別口座を開設して管理してくれていたということです。なお、特別口座は株式発行会社の株主名簿管理会社である信託銀行に開設されます。
但し、特別口座に保管されているままでは、配当金の受取りなどはできますが、株式の売却や担保の設定などはできません。取引行為をするには、株主が証券会社に取引口座を開設し、特別口座から証券会社の取引口座に株式の振替手続きを行う必要があります。

( 株主が株券の電子化をしないで亡くなった場合 )
今回の事例は、父親が株式の電子化の手続きをしないまま放置して亡くなったケースです。この場合、株式は株式発行会社の株主名簿管理会社である信託銀行に「特別口座」として保管管理されています。
そのため、この「特別口座」の株式について、相続手続を行って相続人名義にする必要があります。具体的には、亡くなった父親の相続人全員で遺産分割協議を行って、株式を相続する相続人を定めます。相続人となった方は、自分の証券会社の口座に信託銀行の特別口座から株式の振替手続きを行って相続手続きを行います。相続人が証券口座を保有していない場合は、新規で口座を開設する必要があります。
信託銀行に提供する相続手続に必要な資料は、通常の預貯金の相続手続きに必要な書類と同じものが必要になります。(戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など) なお、株式の特別口座から証券会社の取引口座への振替処理は株式銘柄毎に行う必要があります。株式銘柄数が多いと手続きは大変になります。

( どこの信託銀行に保管されているか不明な場合 )
株券だけが残されていてどこの信託銀行か不明の場合は、株式発行会社ごとに株主名簿管理会社である信託銀行は決まっていますので、ネットなどの検索で簡単に判明します。株式の配当金の通知書が手元にあれば、それを見ても信託銀行は判明します。
他にも未発見の株券があるかもしれない場合は、証券保管振替機構(「ほふり」)に照会(情報開示請求)します。照会の仕方は「ほふり」のホームページで詳しく解説されています。結果は郵送で情報開示されます。但し、照会には1件6,050円の手数料(代引き手数料)が必要となります。
照会すると他にも株式がある場合は、どの信託銀行などに保管されているかの明細が開示されます。但し、開示されるのは信託銀行名やそこに保管されている株式銘柄名だけです。株式数などは開示されません。そのため、開示情報をもとに信託銀行に照会する必要があります。

( 2009年1月5日以前に亡くなっている場合 )
父親が2009年1月5日の株式の電子化以前に亡くなっている場合があります。先ほど述べた信託銀行への「特別口座」の開設は、株券電子化の切り替えタイミングで一斉に実施されました。そのため、それ以前に株主が亡くなっていると信託銀行への特別口座の開設処理が行われていません。
この場合でも株主としての権利は失われていません。但し、特別口座として口座管理されていない状態となっています。この場合は、各信託銀行宛に宙に浮いた状態になっている株式に対して「失念救済」請求を行って、特別口座を開設してもらう必要があります。
具体的には、株式を相続する相続人名義で信託銀行に「特別口座」開設して、そこに宙に浮いている株式を移してもらう必要があります。特別口座に株式が移されたら、その株式を相続名義人の取引証券会社の口座に振替手続きを行って株式を移転する必要があります。
こちらの場合は、手続きが二重に必要となり面倒となります。

( 配当金の問題 )
亡くなった父親の株式について相続人に対して名義書き換えが終了しても未払いの配当金や今後発生する配当金の支払い手続きについて注意する必要があります。株式発行会社の決算期や配当有無、相続による名義書き換えタイミングによって配当金の受け取り方法が色々と考えられるからです。
詳しいことは、取引証券会社や信託銀行に確認する必要があります。株式銘柄毎に対応方法を教えてくれると思います。

(まとめ)
「タンス預金」ではなく「タンス株式」は、発見されると相続手続では苦労します。相続人が亡くなった父親の株式に関する情報について取引証券会社などの情報について全く知らない場合は調査に相当な時間がかかります。
特に、相続税の申告が必要な場合は、亡くなってから10か月という時間的な制約がありますので株式の調査は早急に着手する必要があります。「ほふり」での調査は1~2か月かかりますので段取り良く行う必要があります。
ご自身での対応が難しい場合は、相続を専門としている司法書士に相談してください。遺産承継業務として対応してくれると思います。


