亡き父の「住宅ローンの残った自宅」を兄がローンを含めて相続する内容の遺産分割協議に問題はありますか

親が亡くなり相続人が兄と弟の場合で、相続財産として自宅 ( 時価3,000万円 ) と預貯金    ( 2,000万円 ) がある場合で考えて見ます。亡くなった親の自宅にまだ住宅ローンが1,000万円残っていたとします。このケースで兄と弟で「自宅はローンを含めて兄が相続する。預貯金は弟が相続する」という内容の遺産分割協議をした場合、何か問題があるのでしょうか。

相続財産の総額は自宅3,000万円と預貯金2,000万円で5,000万円です。これに住宅ローン分が1,000万円ありますので、これを控除すると遺産総額は4,000万円になります。この相続財産を兄弟の法定相続分通り各2,000万円 ( 兄3,000万円-1,000万円=2,000万円、弟2,000万円 ) で相続するので問題ないように見えます。

しかし、住宅ローンのような可分債務 ( 金額にに換算できる借金 ) が相続財産にある場合の遺産の分割は、このように簡単にはできません。なぜなら、お金を貸している債権者( 住宅ローンの場合は銀行等 ) の存在があるからです。


( 住宅ローンを法定相続分以外の割合で相続する場合 )

今回の事例は、住宅ローンなどの可分債務を法定相続分以外の割合で相続するケースということになります。相続人は兄と弟の2人ですので各人の法定相続分は各2分の1です。

兄は自宅を相続する代わりに1,000万円の住宅ローン全額を引き受けるとしています。法定相続分通りに住宅ローンを相続すれば、兄500万円、弟500万円を引き受けることになります。

この場合、住宅ローンを貸している銀行等に事前に何ら相談しないで遺産分割協議を行った場合、銀行から弟に対して500万円の返済を求められることがあります。

これは、「相続債務のうち、金銭債務などの可分債務は、相続人が複数いる場合、相続開始によって、相続人間で法定相続分に応じた割合で当然に分割される 」とする最高裁判例があるからです。分割されるとありますが、分割されて借金を引き継ぐという意味です。

そのため、銀行等の債権者に事前に相談することなく勝手に遺産分割協議を行ってもプラスの財産に関しては意味を持ちますが、マイナスの借金については意味がないことになります。簡単に言えば、相続債務は、原則として、遺産分割の対象にならないということです。この点が問題 (注意点) になります。


( 住宅ローンなどの可分債務がある場合はどうしたら良いか )

相続債務は、原則として、遺産分割の対象にならないと言いましたが例外もあります。それは、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議によって相続債務の承継方法を決めることができます。兄に借金を片寄することも可能です。

これを法律的に言えば、協議によって相続債務を承継 ( 引き継ぐ ) する相続人が、他の相続人の債務を負担し、他の相続人はその債務を免れることができるということです。これを「免責的債務引受」といいます。弟の債務を免責して兄が債務を引き受けるということです。

但し、この免責的債務引受が効力を持つためには、銀行等の債権者の引受人 ( 兄 ) への「承諾」が必要となります。つまり、事前に銀行等に相談して遺産分割協議で行おうとする免責的債務引受を認めてもらう必要があるのです。


( 銀行等は簡単に免責的債務引受を承諾するか )

銀行等はお金を融資するときに債務者となる方の信用力を調査します。これを「貸出審査」といいます。貸出審査では、債務者の年齢や職業、年収、他の借金、保有財産などを審査して信用度を確認します。

これと同じように免責的債務引受の申出があった場合は、同様な審査を債務者 ( 兄 ) について行います。兄について信用力に問題がないと判断されれは「承諾」を行うと思います。

信用力に問題が多少ある場合でも追加の担保 ( 追加の抵当や保証人 ) を差し入れることができるのであれば承諾する場合があります。信用力に問題があれば審査は通らず承諾されないと思います。

銀行等としては、債務者が相続の発生によって増えることは負担になります。亡くなった父親1人に貸していたときは父親1人を管理していれば良いわけです。しかし、相続によって相続人が複数人に増え債務が各相続人に分割されると、各相続人に対して貸出管理を行う必要が生じます。

そのため、銀行等としても誰か1人に債務を承継 ( 引受 ) てもらいたいのが本音となります。そのため、免責的債務引受の申出が事前に出されれは、積極的に審査に応じてもらえると思います。


( 銀行等が承諾しないときはどうすればよいか )

遺産分割協議はいったん白紙に戻すことも選択肢になると思います。借金を兄弟それぞれが500万円負担するとなると協議内容が違ってくるからです。借金の負担を前提にしない遺産分割協議を再度行うことになります。

兄が成立した遺産分割協議の白紙撤回を認めない場合は、弟は銀行等に500万円支払うことになります。その場合は、この支払いは兄の借金を肩代わりして行ったものですから、兄に対して500万円の求償を行うことができます。

しかし、銀行などが兄の信用力を審査して承諾しなかったケースですので、500万円の求償請求をしても返済される保証は低くなると思います。

 


( まとめ )

住宅ローンなどの借金が相続財産にある場合は、遺産分割協議を行う前に債権者と協議する必要があります。銀行等の場合は審査を受けて承諾してもらう必要がありれます。

このステップを行わないと思いもかけない借金の請求を受けてしまうことがあるので注意が必要になります。

住宅ローン以外に多額の借金がある場合は「相続放棄」の検討も必要になります。こちらは3か月以内という期間制限がありますので、さらに注意が必要になります。

 

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