父の生前に「遺産分割協議」をすることができますか
父の生前に将来父が亡くなったときの遺産の分割方法について、推定相続人の間で合意ができている場合があります。例えば、父の保有する資産として、「一戸建ての自宅」、「賃貸アパート1棟」、「数千万円の金融資産」があり、推定相続人として、妻、長男、長女、次男がいるとします。
推定相続人の間では、「自宅は妻が相続する。」「妻が亡くなった後は長女が相続する。」「賃貸アパートは長男が相続する。」「金融資産は次男が相続する」との合意ができたとします。
このとき、この合意を父の生前に推定相続人全員で遺産分割協議書として作成しても無効となります。遺産分割協議は被相続人(父)の生前に合意することはできないからです。
それでは、父の生前に推定相続人全員で合意した遺産の分割方法を確実に実行に移せる方法はないのでしょうか。今回は、この問題について考えてみます。

( 「遺言書」の作成 )
父が推定相続人の合意内容に賛同するのであれば、その内容で父が生前に「遺言書」を作成する方法があります。「公正証書遺言」で作成すればより確実性が高くなります。
しかし、遺言書に書いたからと言って確実にその通りになるとは限らないのです。遺言書は、遺言者の気が変われば変更ができるからです。当初は、父も遺産の分け方に賛同して遺言書を書いたものの、その後、気が変わってしまうと遺言書の変更ができます。遺言書は最後に作成したものが有効になります。つまり、当初の合意内容は生きないこととなります。
また、自宅を妻に相続させると遺言書に書けますが、妻亡き後の自宅を長女に相続させると書くことは法的効力の点で難しいと思われます。妻が亡くなった後の自宅の相続については、妻が遺言をする必要があるからです。そのため、妻がどのような遺言をするかは妻次第となり不確実性が残ります。
このような点から、遺言書の作成は簡便ではありますが、確実性という点で少し不安が残ることとなります。

(「生前贈与」の実行 )
父が生前に合意内容に従って、その保有する財産を推定相続人に「生前贈与」する方法があります。こうすれば、生前に財産の名義変更が実行されているため確実となります。
しかし、財産を全て生前贈与すれば、父の保有財産がなくなり生活に困る可能性が生じます。現実問題として全ての財産を生前贈与することは難しいと思います。
また、生前贈与すれば、多額の「贈与税」を支払わなければならず、相続する財産が大幅に目減りします。「相続時精算課税」を活用して贈与税の支払額を工夫することも考えられますが、あまり現実的な方法とは言えません。

(「家族信託」を活用する )
父の生前に行う遺産分割協議は無効ですが、父と推定相続人が合意できているのであれば、「家族信託」を活用することによって、遺産分割協議の内容と同じ効果を実現することができます。
家族信託を活用すれば、父と推定相続人が「民事信託契約」を締結して、父の財産の生前移転を図ることができます。不動産であれば名義変更の登記を行います。金融資産であれば、信託の専用口座を作成して、そこに移し替えます。生前の移転といっても、信託として移転するものです。 信託とは財産の運用管理を託することです。
家族信託では、財産を出す側の父を「委託者」といいます。そして、財産を移転する相手方を「受託者」といいます。信託する財産を「信託財産」といいます。そして、家族信託は民事信託契約に定められた「信託の目的」に沿って受託者が父から信託された財産を管理するのです。
受託者が信託材差を管理して利益が生じた場合は、受託者がその利益を得るのではなく、民事信託契約で定められた「受益者」がその利益を享受します。そして、受益種は民事信託契約の中で定めておきます。

( 今回の事例ではどうなる )
今回の事例で言えば、父と長女で自宅を信託財産とする民事信託契約を締結します。自宅の登記名義は長女になりますが、信託として預かっているイメージとなります。受益者として父を定めることによって、自宅の居住権は父が享受できます。父が亡くなった後の受益者を妻(母)と定めておけば、次に母が享受することができます。両親が亡くなった時点で信託終了と定めておけば信託が終了します。
信託が終了した段階で残された自宅の移転先を民事信託契約で定めておくことができます。長女を最終移転先と定めておけば、長女が相続することができます。つまり、家族信託が「遺言書の代用」となるのです。また、家族信託では、遺言書の定めでは難しかった父が亡くなった後の母の自宅の居住権を保証することができます。
また、家族信託では父の生前に権利が移転しますが、完全な移転ではなく信託として移転するにすぎません。そのため、移転された財産は受託者である長女のものではないのです。信託として管理して財産を預かっている状態なのです。そのため、生前贈与とはならないため贈与税は発生しないのです。

次に、父と長男で賃貸アパートを信託財産とする民事信託宅契約を締結します。賃貸アパートの登記名義は長男になりますが、こちらも信託として預かっているイメージになります。長男が賃貸アパートの経営を行うことになります。父は存命ですので、必要なアドバイスを得ながら行ないます。
賃貸アパートから得られる収益は、受益者を父と定めておけば父が享受します。父が亡くなった時点で信託が終了すると定めておけば信託が終了します。信託終了後の賃貸アパートの移転先を長男と定めておけば長男が相続することになます。こちらも家族信託が遺言書の代用になるのです。また、信託開始時には贈与税は発生しません。

さらに、父の金融資産を次男に信託します。次男は金融資産を専用の「信託保管口座」で運用します。そして、父の存命中は父を受益者として、生活に必要な資金を運用益として父に渡します。父が亡くなった時点を信託終了とし、残された財産の相続先を次男と定めておけば次男が相続することになります。
尚、上記の事例説明は、1つの例示ですので具体的な家族の置かれた状況に応じて様々なバリエーションが考えられます。民事信託契約の設定内容次第で色々なニーズにきめ細かく対応できます。それが家族信託のメリットでもあります。

(まとめ)
父の生前に遺産分割協議をすることはできません。しかし、推定相続人の間で合意ができており、父の同意もあるのであれば、家族信託の活用も選択肢の1つになります。
家族信託のメリットは、生前に実際に財産の移転が発生するので確実であるということです。そして、財産が移転しているにもかかわらず、信託による移転ということで贈与税がかかりません。
また、最終的な財産の移転先を書いておけば遺言書の代用にもなります。これらの点が家族信託を活用することのメリットとなります。
但し、デメリットも当然あります。今回は説明していませんが、一定のコストがかかる点などです。家族信託を検討する場合は、専門家からデメリットなどもよく確認して判断して下さい。


