先祖伝来の土地を子や孫に確実に承継させる方法はありますか

不動産を所有している方の中には、先祖伝来の土地は自分の直系の血筋に承継してもらいたいと切に望んでいる場合があります。自分が亡くなった後は長男が承継し、長男が亡くなった後は長男の子 (孫) に承継してもらいたいと希望しているのです。


相続財産の承継に関する希望は「遺言書」を書くことによって実現することができます。「自分が亡くなったら先祖伝来の土地は長男に相続させる」と遺言書に書けば良いわけです。しかし、長男が亡くなった後のことについて、長男が相続した先祖伝来の土地を孫に相続させるかどうかは本来的には長男が決める事柄です。

この部分も含めて「自分から長男」「長男から孫」に相続させる旨を自分の遺言書に書くことができるかどうか問題になります。


(「後継ぎ遺贈」をすることができるかどうかという問題  )

遺言書によって財産を承継させることを「遺贈」と言います。遺言書によって遺贈を受ける (財産をもらう) 人のことを「受遺者」といいます。遺贈のうち、受遺者A の受ける相続財産について、一定の条件が成就した、又は期限が到来したときに  Aから Bに移転するという内容の遺贈のことを「後継ぎ遺贈」と言われています。

先ほどから問題となっている「自分が亡くなったら長男に相続させる。長男が亡くなったら孫に相続させる。」という内容の遺言は、この「後継ぎ遺贈」に該当します。なお、人が亡くなることは条件ではなく期限 (不確定期限) です。

この「後継ぎ遺贈」の有効性について、これを当然に無効であると明確に判断した最高裁判所の判例はありません。

しかし、学者の間では遺言による「後継ぎ遺贈」は、その効力について疑問や批判が出ています。父親の遺言書によって財産を承継した長男が自分の財産になった土地をどのように処分するかは長男の勝手であると考えるからです。これを「所有権の絶対性」などと言います。

また、仮に「後継ぎ遺贈」が認められるとすると、長男が亡くなる前にその土地を第三者に売却して名義変更の登記まで行った場合や長男の債権者が借金の担保に長男名義のその土地を差し押さえた場合の取り扱いをどのように処理するかといった難しい問題が生じてしまいます。

そこで、この「後継ぎ遺贈」については実務上の有効性に疑問があるとされています。

遺言書を書く人


( 長男も親と同時に遺言をする方法はどうか )

そこで、遺言書を使った次なる策として親と同時に長男も遺言をすることが考えられます。「親が長男に相続させる。」という遺言書を作成すると同時に長男も「自分が相続した土地は自分の子 (孫) に相続させる。」という遺言書を作成するのです。

遺言書に書く相続財産については、現在所有していなくても将来取得する予定のものでも相続財産として遺言書に書くことができます。仮に取得できなければ、遺言書の該当の条項が無効になるだけで遺言書自体は有効に作成できます。

この点を利用して親子で同時に2通の遺言書を書いておけば問題解決できるのではないかというものです。

しかし、遺言者はいつでも自由に遺言書の内容を修正したり撤回したりすることができます。そのため、この方式には実効性に問題があります。長男が父親に対して「天地神明に誓って」遺言書を作成しても長男の気持ち次第ということになります。


( 「家族信託」を活用する方法 )

「家族信託」を活用してこの問題を解決する方法としては、「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」という方法を使用します。

「家族信託」とは、持っている財産の管理を家族などの信頼のおける者に「信託」することです。信託とは「信じて託する」ことです。財産を託する人 (父親) のことを「委託者」といいます。財産の管理を託される人のことを「受託者」といいます。信託する財産のことを「信託財産」といいます。委託者と受託者は「信託契約書」を締結して家族信託を組成します。

家族信託が組成されると、信託財産は受託者の名義に変更されます。但し、単純に所有名義を変更するものではなく「信託として」の名義変更を行います。つまり、受託者に完全に所有権などが移転するものではなく、信託財産として管理者としての名義人になるということです。

その結果、信託財産の管理や運用により信託財産に利益や便益が生じた場合でもその利益は受託者が享受できるものではありません。信託契約書で別に定めた者 (「受益者」と言います) が享受することになります。

今回活用する「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」とは、この「受益者」を信託契約書の中で順番に指定しておくものです。具体的には、父親か存命中は父親を受益者と指定しておきます。父親が亡くなった時点で受益者を長男に変更する契約とします。長男が亡くなった時点で受益者を孫に変更する契約とします。

父親が先祖伝来の土地を受託者に信託し、受託者はその土地を管理・運用します。その土地の便益 ( 例えば、その土地に住宅を建てて住む権利、駐車場として貸している場合は賃料など) は、受益者である父親を第一順位の受益者としておきます。父親が亡くなったら第二順位の受益者を長男と指定します。長男が亡くなった時点で第三順位の受益者を父親の孫と指定しておきます。

こうすれば、土地の便益は父親から長男、長男から孫へと確実につながっていくことができます。


(「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」利用にあたっての留意点 )

今回活用する「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」は信託の存続期間が長期間に渡ることが予定されています。通常の家族信託の場合は、委託者が亡くなった時点で信託契約を終了すると定めるものが多くなっています。今回のような長い期間を要する信託を組成する場合には以下のような留意点があるので注意して下さい。

(1) 受託者の選定が難しくなる

通常の家族信託の場合は、家族の中から適任者を受託者として指名します。例えば、長男を受託者に指名したりします。ところが、信託期間が長期に渡る場合は、一人の個人だけを受託者にした場合、長期間の職務に耐えられるか疑問があります。

そのため、当初の受託者に何かあった場合の予備として予備の受託者を指名しておくことが必要になります。また、家族で法人を設立して法人を受託者とすることもできます。その場合は、家族や親族で「一般社団法人」を設立して家族などが理事などに就任することになります。

また、このような適任者がいない場合は、信託銀行等の法人を受託者とすることもできます。但し、信託銀行等を活用する場合は費用報酬が別途発生します。

(2) 信託法の30年制限に注意が必要となる

「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」利用にあたっては、信託法91条の定めにより、信託契約組成から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められていません。

30年の期間内であれば何回受益者が交代しても良いのですが、30年経過後は新たな変更は1回だけとなります。そのため、委託者や受益者の年齢などを考慮して期間内に承継が可能となるように信託契約を定めなければなれません。

尚、受益者となるものは信託契約組成時に現存している必要はありません。信託契約を父親と長男が締結するとき長男に子供が生まれていない場合でも、将来生まれてくる者を受益者として指定することができます。この場合は、将来子供が生まれなかった場合の対応方法についても信託契約で定めておく必要があります。

( まとめ )


先祖伝来の不動産はどうしても自分の血筋に承継させたいと考えている高齢者の方は多いと思います。家族に信頼がおけるのであれば、何も苦労することはないかもしれません。父親の意向通りに承継してくれると思います。

しかし、より確実性を担保したい場合は、家族信託の活用も1つの選択肢になります。子供 (長男など) に遺言書を書いてもらう方法でも一定の効果はあると思います。

よく家族で話し合ってもらいたいと思います。

 

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