相続財産とは
相続が発生すると、亡くなった方のすべての財産は相続人が引き継ぎます。相続する財産には、現金、預貯金、不動産、株式など目に見えるもの以外にも賃借権、他人への貸し金債権、著作権、特許権といった目に見えない権利も対象になります。経済的な価値 (=お金に換算できるもの) が認められるものは、基本的にすべて相続財産になります

逆に、マイナスの財産である亡くなった方の住宅ローン残高、クレジット ローン残高、などの借金(負債)も相続財産に含まれます

◆相続財産(遺産)の一覧

<プラスの遺産>
① 現金
② 預貯金、債権、投資信託
③ 株式
➃ 土地、建物などの不動産
⑤ 車
⑥ 家財一式
⑦ 会員権、書画骨董、金地金、宝石、仏具・墓地
⑧ 各種債権 (貸付金、売掛金、著作権、など)    など

相続税の計算上は、これ以外に「みなし相続財産」として死亡保険金、死亡退職金、「相続財産に加えるもの」として相続人に3年以内に贈与した財産、相続時清算課税を利用して贈与した財産などがあります。
(相続税の計算方法については、税務署や税理士にお尋ねください。)

<マイナスの遺産>
① 借金、ローン
② 未払い金
③ 税金     など

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※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。