相続法改正の概要 (目次)

  1. 目次と概要 (本ページ)
  2. 配偶者の居住権の創設     詳細はクリックして下さい
  3. 遺産分割に関する改正     詳細はクリックして下さい
  4. 遺言制度に関する改正     詳細はクリックして下さい
  5. 遺留分制度に関する改正    詳細はクリックして下さい
  6. 相続の効力等に関する改正 詳細はクリックして下さい
  7. 寄与分制度の改正     詳細はクリックして下さい

相続法の大きな改正が、平成30年第196回通常国会で成立しました。

改正法は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は,以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
‥2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
‥2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
‥2020年4月 1日
(4) 遺言書保管法の施行期日
‥2020年7月10日

今回の改正は、概ね40年ぶりの大改正となります。見直しの背景には、高齢化社会の進展により、高齢で残された配偶者の生活の維持に対する必要性が高まったことが挙げられます

また併せて、東日本大震災の復興処理で所有者不明の不動産(土地)が多数存在し復興事業の妨げになったことや最近の空家問題の対応などから、これらの根本原因が「相続登記がなされていない」ことにあると判断し、相続登記が円滑に実施されるようにするための環境整備が挙げられます。

主な改正事項としては、「配偶者居住権の創設」、「預貯金の仮払い制度の創設」、「遺言制度に関する改正」、「自筆証書遺言の保管制度の創設」など内容が一般の方にも理解しやすいものや新しい制度が創設されています。

一方、「遺産分割に関する改正」、「遺留分制度に関する改正」、「相続の効力に関する改正」、など法律的な考え方にかかわる重要な改正も含まれており、一般の方には内容がやや難解なものとなっています。しかし、この改正は具体的な相続の局面で非常に大きな影響が出る場合がありますので注意が必要です。

例えば、従来は遺言で「a土地は、長男太郎に相続させる。」という遺言があれば、a土地について特に相続登記をしなくても、太郎は第三者に対してa土地の所有権を主張することが出来ました。しかし、改正後は自己の法定相続分を超える部分については、相続登記をして自分名義にしておかないと対抗できなくなります。

つまり、現在は、相続登記をするかしないかは本人の任意ですが、法的効果の面から、相続登記をしておかないと権利主張が出来なくなるため、事実上の相続登記の義務化に近い状況になってきます。

これは1つの例ですが、このように今回の相続法の改正は、従来の相続や登記のあり方を大きく変える必要がある極めて影響が大きい改正と言えます

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