遺言が実行されない場合

<もめる典型的なケース>

・遺言書は作成されていて、その内容について相続人の間に特に不平不満がない場合でも、もめる場合があります。

代表ケースは、遺言を誰が実行するかでもめるケースです。設例の場合ですと、土地や建物を売却して、売却金を分配する訳ですが、誰が実行するのかでトラブルになるケースもあります

・誰もやりたがらないケースですと遺産が凍結されてしまいます。各人が自分の親密先に売却を任せたいと考えていると役の取り合いになります。

・遺言書に遺言執行者が明記されていない場合は、相続人全員が協力して遺言を執行することになりますが、調整がつかないともめることになります。

<相続発生時の対応>

・遺言執行者について話がまとまれば、任命された相続人が実行することになります。

・相続人全員から第三者の専門家に委任する場合もあると思います。

・もめれば、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申し立てをする必要が生じます。

<必要な事前対策>

遺言書には、遺言執行者を明記しておくことが必要です。相続人の中から選任しても良いですし、弁護士や司法書士等の専門家で遺言書の作成時に支援をして頂いた方を任命して、遺言書に明記しておくことも選択肢として考えられます

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