遺言書の内容に納得できない場合

<もめる典型的なケース>

・遺言書があるからと言って、もめ事が生じない訳ではありません。上記例のような遺言がなされれば、事前に話を聞いていなければ、法定相続人の間で異論が必ず出ます。

特定の相続人に財産を集中して相続させる。特定の縁故者(内縁の妻など)に財産を遺贈する。このようなケースはでは、遺言内容に納得がいかない為、トラブルとなります。

・法定相続人には、遺留分がありますので、このような遺言に対して、「遺留分減殺請求」を実行する法定相続人が出て来る可能性が高いと思います。

・被相続人(本人)は、遺言書を書いておいたから問題ないと思って亡くなったとしても、残された者の間で大変な争いとなり、通常は、訴訟に発展するケースが多くなると思います。

<相続発生時の対応>  (トラブル発生状況)

・財産を貰った者が、任意に、他の相続人に遺産を一部分配して話をまとめる場合もあるでしょう。

・しかし、突然このような事態になった場合は、話し合いによる解決は難航することが予想され、遺留分減殺請求の後、裁判に発展していくケースが多いと思われます。

・裁判に発展した場合の決着は、相当程度長引く恐れがあります。

<必要な事前対策>

遺言書を作成する場合は、遺留分の事も頭に入れて、遺言書を作成する必要があります。内容に自信がなければ、弁護士や司法書士等の専門家のアドバイスを受ける事が望ましいと思われます。

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