◆ 離婚・内縁関係で亡き夫に子がある場合
<もめる典型的なケース>
・亡くなった夫が離婚していた場合、前妻の子供がいる場合は、その子も相続人となります。相続分は、自分の子供と同じになっています。(相続分の1/2ではありません。)
・亡くなった夫に内縁の妻がいて、その者に子がいる場合で亡き夫が認知していれば、その子も相続人になります。相続分は、自分の子供と同じになります。(相続分の1/2ではありません。)
・通常、相続人の妻と前妻やその子とは、交流がありません。また、内縁関係については、夫が亡くなって、初めて発覚することもあります。このような場合、対応は非常に難しくなります。
・特に、内縁関係の場合は、相続の話以前の問題として、お互い話ができない可能性もあります。しかし、法的には、前妻や内縁の妻の子は相続人ですので、協議しない訳には参りません。
・心情的に遺産は、亡き夫とその妻が築き上げてきた財産ですので、それをいきなり横から持っていかれては、たまらないという心理が働きます。感情的に最ももつれてしまうケースです。
<相続発生時の対応策> (トラブル発生状況)
・通常は、そもそも話ができるか問題があります。話が出来たとして、円満に話がまとまる保証はありません。
・どちらかが、折れずに膠着状態になれば、裁判にて決着する他ない状況になります。
<必要な事前対策>
・生前に妻とその子に主要な財産を相続させる旨の遺言書を準備する。 但し、婚姻外の子の遺留分にも配慮した内容とする必要があります。
※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。