自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言を作成するには、色々な種類がありますが、実務上よく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。遺言者本人が自ら作成するものが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうものが公正証書遺言です
どちらで作成しても法的な効力は同じです。

ある程度法律の知識があって、自分自身で適正有効な遺言を作成できる自身のある方は、自筆証書遺言でも良いと思います。費用も掛かりませんし、遺言内容を秘密にすることもできます。作成自体も自筆で紙に書けばよく、比較的短時間で出来ます。

ただし、自筆証書遺言は、作成方法について法律で厳密に要式が定められている為、要件をわずかでも満たしていない場合は、無効となってしまいます
また、遺言書自体の保管管理の問題があり、残される遺族の誰に保管管理を託すのかは悩みどころとなります。もし万が一、遺言書を破棄されたら、その遺言は日の目を見ないことになってしまいます。また、後で説明しますが、家庭裁判所での遺言書の検認手続が必要となりますので、そのあたりの段取り設定も必要になります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って、公証人が遺言書を作成しますので、法的に問題のない遺言が作成されます。保管管理も公証役場でされるため問題は生じません。

ただし、費用と手間がかかります。必要な段取りについては、後ほど説明しますが、ある程度の費用と作成時間を覚悟する必要があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリット

 

どちらを選んだらよいか

第三者的にどちらが良いということは難しいと思います。基本的には、ご自身でよく考えご判断願います。世の中的には、半々くらいの構成比率かと思います。
この後の説明も参考にされてご判断ください。

次の項目へ(自筆証書遺言の作り方と検認手続き知ろう)

 

※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。