◆遺産承継業務の基本的な流れ

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業務の流れを以下の「基本的な流れ図」でご説明します。

ご依頼者様の親族関係や遺言書の有無、財産状況、負債状況をお伺いした上で必要となる遺産承継作業の概要をご説明します。

資産状況などの確認の後、概算での費用・報酬見積りを行います。実施する作業内容や見積り費用・報酬に納得頂ければ、遺産承継業務の委任契約を締結して頂きます。

受任契約後、相続人について戸籍や住民票などの調査を行って相続人を確定します。この結果を「相続関係説明図」としてまとめ、あわせて「法定相続証明情報」の申出と「法定相続一覧図」の取得を行います。

相続人様から自筆証書遺言等の有無をお聞きした後、公正証書遺言の作成有無を公証役場で確認(検索)します。

被相続人(亡くなられた方)の財産関係について銀行や郵便局などの金融機関に照会を実施します。口座調査後、残高証明書等の取得をします。

被相続人の負債(借金)の状況について、相続人様からの聞き取りを実施します。必要な場合、各種信用情報機関へ信用情報開示請求をします。

資産・負債の調査の後、被相続人の「相続財産一覧表」を作成します。この一覧表をベースとして、相続人様全員で遺産分割協議を実施して頂きます。まとまった遺産分割協議の内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」の内容に従って、各種金融商品の名義変更や解約、払戻し手続を実施します。解約金などは、原則として、相続人様ご指定の預金口座等に送金(振込)します。

土地、建物の相続登記を実施します。

実施した遺産承継業務について、「業務完了報告」を実施し、清算報告をします。あわせて、預り物件や権利証などの引渡を行います。司法書士報酬の支払いをお願いします。

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