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1.任意後見制度について             
2.成年後見制度について
※ 申立てから後見開始まで
  

3.成年後見制度
※ 初回報告から日常の事務   
       
 

判断能力が不十分な方を支える仕組み

判断能力が不十分な方を支える仕組みとして成年後見制度があります。成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受け、または人間としての尊厳が損なわれることがないよう、法律面や生活面で支援する仕組みです

具体的には、認知症や知的障害者、高次脳機能障害者、統合失調症の方が制度利用をすることが出来ます。但し、身体の障害を持っていても、それだけの理由ではこの制度は利用できません。

成年後見制度の種類として次の2つの種類があります

任意後見制度
‥‥判断能力が不十分になるに利用開始
法定後見制度
‥‥判断能力が衰えたに利用開始

①の任意後見制度は、判断能力に問題のない時、判断能力が不十分になった時に備えて、本人自ら支援を依頼する人(「任意後見人受任者」と言います)と契約(「任意後見契約」と言います)を締結しておくものです。実際に判断能力が衰えた時、支援が開始し任意後見人受任者は「任意後見人」となります。

②の法定後見制度は、判断能力が不十分になった時、親族その他の方が家庭裁判所に後見人の申し立てを行い、家庭裁判所が本人の後見業務を担当する後見人を選任するものです

②の法定後見制度には、本人の判断能力の衰え方の重篤度に応じて次の3種類に分類されます。本人の判断能力の状態の重い(悪い)方から順に、「成年後見」「保佐」「補助」となります。

ア. 成年後見
‥‥支援される方を「成年被後見人」、支援する方を「成年後見人」と言います
イ. 保  佐
‥‥支援される方を「被保佐人」、支援する方を「保佐人」と言います
ウ. 補  助
‥‥支援される方を「被補助人」、支援する方を「補助人」と言います

後見人の仕事

後見人は、本人の生活や療養看護、および財産管理に関して法律行為を本人に代わって行ったり(代理権)、本人の行う法律行為に同意を与えたり(同意権)、本人の行った法律行為を取消したり(取消権)します本人の日常的なお世話をすることが仕事ではなく、本人が問題のない日常生活を送れるよう各種手配をすることが仕事です。例えば、代理権行使の例として、介護が必要であれば、介護認定の申請を行い、施設入所が必要な場合は最適な介護施設を選定して入所手続きや入所契約の締結をすることです。入所後は、毎月の介護費用の支払いを行うことです。本人の身の回りの世話は、介護施設の専門職の方に任せます。

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※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。