1月13日より自筆証書遺言の一部がワープロでもOKとなりました

相続法の改正の第1弾が平成31年1月13日より施行されました。自筆証書遺言の方式が緩和されました。相続法本体の改正は、本年7月1日が施行日ですが、自筆証書遺言の方式緩和については、先行して施行されました。

従来、自筆証書遺言は遺言者が「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)とされ、作成に当たっての要件が厳格に定められていました。

この為、折角作成されていた遺言書が要件に沿わないとして無効になってしまう例もありました。また、作成に当たって最も苦労するのは、相続財産に関する記載でした。いわゆる財産目録と呼ばれるものの記載でした。

財産目録の作成に当たっては、不動産は、登記事項証明書に記載されている通り正確に「所在、地番、地目、地積」などを記載する必要があります。マンションなどの場合、相当面倒な書き方になります。預貯金などは「金融機関名、支店名、科目、口座番号」などを正確に記載する必要があります。車などは、車検証に記載されている事柄を正確に書く必要があります。

これは、この部分を正確に記載しないと遺言書に書かれた財産の相続や遺贈による名義変更ができなくなる恐れがあるからです。相続対象となる遺産が正確に特定できなければ、登記所や金融機関等は名義変更に応じてくれません。

日常生活でこのような目録が必要になれば、パソコンでエクセル等のソフトを用いて作成すると思います。ところが、遺言書については、それが認められず全て自書、つまり手書きで行う必要がありました。

若い方なら多少無理しても書けるかもしれませんが、遺言書を作成する方の多くは高齢者であり、財産目録の全てを手書きすることは至難の業となる場合がありました。誤った場合、パソコンであればすぐに訂正すれば良いのですが、手書きの場合は訂正の為の措置をして印を押すなど大変面倒になります。

今回の法改正でこの部分が緩和されました。即ち「財産目録についは自書することを要しない」とされました。つまり、パソコンで作成した印刷物で良いということになり、遺言者ご自身か家族の方の協力を得てパソコンで作成すれば良いことになりました。

但し、パソコンで作成した印刷物の各ページごとに遺言者本人が署名し印を押さなければなりません。印刷物が両面印刷であれは、両面に署名し印を押す必要があります。この程度の負担はやむを得ない範囲だと思います。

具体的な自筆証書遺言の作成イメージとしては、法の要件に従って自書した本文とパソコンで作成(印刷)した別紙財産目録を合綴(がってつ)し割印を押しておくことになると思います。これから記載方法について教示された指導本が色々と出ると思います。

自筆証書遺言に関する法改正は、2020年の7月10日に第2弾の改正があります。この改正は、自筆証書遺言の保管管理を登記所(法務局)にお願いすることができるというものです。具体的な事務の取り扱いはこれから検討されることになると思いますが、遺言書の作成について徐々に便利になっていきます。

相続に関するトラブルが増えていますので遺言書の作成がより楽になることは大変良いことだと思います。これを機会に相続に不安のある方は、自筆証書遺言について勉強されることも良いかと思います。

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