親が亡くなった時、親の預金をキャッシュカードで引き出すと問題になりますか

よくある事例として、共同相続人の1人が、遺産分割の前に、まだ口座凍結していない被相続人の口座から勝手にキャッシュカードで預貯金を引き出す場合があります。銀行等の金融機関では、預金者が亡くなった旨の連絡を相続人から受けると、亡くなった方の口座を凍結して出し入れができないようにします。このため、口座が凍結される前に預金を引き出しておこうとする行動が見られるのです。

預貯金を引き出す理由として、亡くなった方の生前の入院治療費、介護費用、葬儀費用、税金の支払など色々あります。使途が明確なものから使途不明なものまで幅広い理由があると思います。従来、亡くなった方の預貯金は相続人による遺産分割の対象ではなく、各相続人は各自の相続分について各自で引き出すことが可能でした。

ところが、最高裁判所の平成28年12月19日の決定により、亡くなった方の預貯金も遺産分割の対象となりました。これにより、各相続人が勝手に預貯金を引き出すことができなくなり、相続人全員による遺産分割協議を行った後、預貯金を相続した相続人のみが引き出すことができるように変更されました。

法の取扱いは変更されたのですが、実際には色々な事情から亡くなった方の預貯金を口座凍結前に引き出す行為が見られます。このような行為について、何か問題になるのではないかと心配される方もいます。また、横領などの犯罪行為にならないのかと不安に思っている方もいます。

本来は、相続人全員による遺産分割協議を行って、預貯金の相続人となった相続人が預貯金を引き出すことが原則です。しかし、色々な理由から、遺産分割協議の前に他の相続人の了解を得て引き出される行為についてまで禁止されているわけではありません。葬儀費用など使途がはっきりしているものについては、他の相続人の了解を得て行えば問題ありません。

問題となるのは、自分の法定相続分を超える預貯金を他の相続人に対する了解を得ずに勝手に引き出す行為です。多くの場合、引出し理由が明確にならない使途不明金です。特に、相続人による遺産分割協議の段階で、亡くなった日より後の日付で預貯金の引出し記録が通帳にある場合、争いの種になる場合があります。

法律的には、相続開始により共同相続人の共有状態となった遺産については、各相続人はその法定相続分に応じた持分権を持っています。そのため、その範囲内での処分である以上は他の相続人に対する不法行為や不当利得は生じません。従って、これらを理由とする損害賠償請求や不当利得返還請求をすることは難しいと思います。しかし、自己の法定相続分を超える預貯金を勝手に引き出した相続人は、超過分については無権利者による引出しとなるため、損害賠償請求不当利得返還請求も可能となります。超過して引き出された金額を相続財産に戻すように請求することになります。

では、引き出された預貯金を既に消費してしまって手元にない場合は、どうすればよいのでしょうか。預貯金を引き出された金融機関の責任を追及する方法も考えられますが、難しいと思います。(法律的に言えば、口座凍結前のキャッシュカードによる預貯金の払い戻しは、「債権の準占有者に対する弁済」の成立が認められやすいということになります。)

そこで、平成30年7月の相続法の改正によって、「遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、その財産については、共同相続人全員の同意によって、遺産分割時においても、なお遺産の中に存在するものとみなすことができる。」という規定が新設されました。

これにより、遺産分割前に被相続人の口座からキャッシュカードを使って預貯金を勝手に引き出した場合は、その引き出した金額がまだ遺産に存在するものとして、その金額を含む遺産について遺産分割協議をすることができるようになりました。もちろん、共同相続人全員の同意が必要ですが、勝手に引き出した相続人の同意は不要です。

自己の法定相続分を超える金額を引き出した相続人は、遺産分割によって取得すべき遺産はなく、逆に他の相続人に対して法定相続分を超過する分について、代償金を支払う旨の遺産分割協議をすることになると思います。

尚、同年の相続法の改正によって、被相続人の相続財産である預貯金について、小口の預貯金の引出しについては、各相続人が遺産分割前に任意に行うことができる制度も新設されています。(預貯金額の3分の1×法定相続分  1金融機関上限150万円) この制度の金額範囲内ならば、他の相続人の了解を得なくても預貯金の引出しは可能となりました。

いずれにしても、他の相続人の同意を得て、亡くなった方の預貯金からキャッシュカードによる引出しをすることは問題ありませんが、他の相続人の了解なく勝手に引出し行為をすると問題となる場合があるということです。ご注意下さい。

 

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