7月1日より相続法が大きく改正になります

民法の相続に関する規定が、令和元年7月1日より改正されます。今回の相続法の改正は4段階に分けて順次施行されますが、7月1日の施行分が中心的な内容となります。また、来年(令和2年)4月1日には、民法の債権法の大改正が施行されます。相続法は40年ぶりの改正、債権法は100年来の大改正となっています。

① 2019年1月13日 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
② 2019年7月 1日 相続法の原則的な施行期日
③ 2020年4月 1日   配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
※ 2020年4月 1日 民法債権法の大改正の施行期日
④ 2020年7月10日  遺言書保管方法の施行期日

このようなことから、相続関係の法的な問題を考える場合、法的処理の種類とその実施タイミングにより、色々な組み合わせが想定され、これから1年から1年半の間は、法律の専門家でも問題解決の為には、色々と調査しなければ誤った判断をしてしまう恐れがあり、より慎重な対応が必要となります。

7月1日からの相続法の改正は、大まかに言えば「遺産分割に関する改正」「遺留分制度に関する改正」「相続の効力等に関する改正」「寄与分制度の改正」となります。それぞれ相続手続に直接的に影響する重要な改正内容となっています。

ごく簡単に説明すれば、「遺産分割に関する改正」は、20年以上婚姻している夫婦の間での遺贈又は贈与のうち、居住用不動産またはその敷地の贈与等については、遺産分割において、原則として遺産に持ち戻す必要がないことになりました。これにより、残された配偶者により多くの相続財産を確保することが出来るようになります。

また、金融機関からの預貯金の仮払い制度が創設され、葬儀代などの急な出費に対して、相続財産から一部引き出すことが出来るようになります。さらに、遺産分割前に相続人の一部が勝手に引き出した預貯金などについても相続人間に不公平が生じないような遺産分割が出来るような手当てがされています。

「遺留分制度に関する改正」は、遺留分請求権についての法的な考え方が変更になっています。従来、遺留分が侵害された場合、遺留分権者は「遺留分減殺請求権」を行使して侵害の回復を図ることが出来ました。今回、この「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に変更され、金銭による返還請求権に変更されました。法的な性質の詳しい説明は難しいので割愛しますが、従来、請求すれば理論的には直ちに遺留分権者に返還されたものが、金銭による返還請求権となったことから、回収の為の手続処理が必要になります。

「相続の効力等に関する改正」は、遺贈や遺産分割によって取得した財産は、自己の法定相続分を超える分の権利を保全する為には、登記等の手続きをしなければ第三者に対抗できなくなります。事実上の相続登記の義務化に近い効果となります。

「寄与分制度の改正」は、従来の「寄与分制度」が被相続人の世話をした長男の嫁などの貢献に対して十分に報いる制度とはなっていませんでいた。今回の改正で長男の嫁などが無償の療養介護等の労務提供をして被相続人の財産の維持に特別の寄与をした場合、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる制度を新設しました。

以上、ごく簡単に説明しましたが、具体的な問題を解決する場合の対応は、より複雑な検討が必要となって来ます。例えば、遺言書の作成タイミングにより新法が適用されるのか旧法が適用されるのか違ってきます。被相続人の亡くなった日や遺産分割をする日等のタイミングに応じても新法や旧法のどちらを適用するかを見極める必要があります。また、内容によっては民法の債権法の改正とも絡んきますので、時効期間の新旧の適用等、問題はより複雑になります。

このようなことから、今後、遺言や終活準備、相続手続を行われる方は、相続問題に詳しい弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談されることをお勧めします。安易な法的対応をされますと思わぬ問題が発生し、事案によっては重大問題に発展する可能性もあります。

是非、お近くの法律の専門家にご相談下さい。

詳しい内容は、こちらをご覧ください。

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