看護で苦労した長男の妻にも遺産分配の道が開けました

令和元年7月1日の相続法の改正により、被相続人への療養看護などの貢献に応じて金銭を請求できる権利が、相続人以外の親族にも認められるようになりました。この改正により、義理の父を看護した長男の妻などにも看護等の貢献に応じて金銭の請求ができるようになりました。

従来より、被相続人の療養看護などにより被相続人の生前の財産の維持・増加に貢献した相続人には、「寄与分」が認められていました。被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、遺産分割の時、相続人全員の同意により、相続財産より寄与分相当額を相続財産とは別に優先的に貰えることが出来ました。

この寄与分制度の趣旨は相続人間の公平性を確保するということです。療養看護で苦労した方の労を金銭面でねぎらうという意味があります。但し、この制度には寄与をした人は「相続人」という限定がありました。今回の改正でこの限定が一部緩和され、相続人以外の「親族」に拡大されました。長男の妻は親族ですのでこの範囲に入りますが、ご近所の友人が面倒を見ても制度の対象にはなりません。

今回の相続法の改正によって新たに認められた制度のことを「特別寄与」制度と言います。これによって請求できる金銭を「特別寄与料」と言います。そして、従来の寄与分も今回の特別寄与料も請求が認められる為には相続人全員の同意が必要となります。「寄与と認めるかどうか」、「認めるとして金額はいくらにするか」などは相続人全員の合意で決定します。

もちろん、簡単に合意ができない場合もあると思います。話し合いを重ねても相続人間に意見の対立がみられて合意が形成できない場合は、請求する方から家庭裁判所に対して、調停を申し立てることになります。そして、調停が不調に終われば、審判を求めて裁判で決着させる必要があります。

相続人間で合意ができる見通しがあれば、特に問題はありませんが、何らかの争いが予想される場合は、予め裁判を想定した事前の準備が必要になります。具体的には、療養看護をした事実を立証する証拠資料の収集が必要になります。最終的には、裁判所で決着するとなると証拠が重要になります。

証拠資料として、例えば、「介護サービスのケアプランなどの関連資料」、「交通費などの領収書」、「いつどのような介護をしたかを記載した日誌(介護日誌)」などがあります。

特別寄与料として請求できる金額は、領収書によって証明できる各種実費や療養看護を金銭に換算したもの(例えば、 節約できたヘルパー代に必要日数分を掛けて算出した費用等)ということになります。療養看護の期間が長期に渡る場合は、相当な金額になる場合も想定されます。

尚、従来の制度である「寄与分」について、相続人限定の制度ですので、療養看護等について、相続人として当然に行うべき行為は評価の対象になりません。夫婦や子供が夫や親の療養看護を行うことは普通の行為であって、これに特別の貢献を認めることはできないからです。

相続人となる夫婦や親族には、相互扶助義務があります。従って、多くの親族が通常行うと期待される程度を超える行為である必要があります。この結果、多くの場合、寄与分の請求を裁判所に行っても認められないか請求金額が大幅に減額されることが多いと思います。

これに対して、新しい「特別寄与料」については、相続人ではない親族ですので「寄与分」ほど厳しく査定されることは少ないと思います。義理の父に対する長男の妻の看護は認められやすくなるのではないかと期待しています。改正法の運用はこれからとなりますので、今後の裁判の動向などを注視していく必要があります。

いづれにしても、長男の妻にとっては、看護行為を正当に評価してもらえる時代になりました。義理の父を看護するのは、お金の為ではないとお考えの方も多いと思いますが、不公平感をお感じの方は、「特別寄与料」制度を有効活用してもらいたいと思います。

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