コロナ緊急経済対策の「持続化給付金」とは何ですか

新型コロナウィルスの急速なまん延を防止するため、政府は令和2年4月7日に7都府県に対して1ヶ月間の緊急事態宣言を発令しました。これを受けて各都府県の知事は対応に必要な措置や要請・指示を行うことになります。政府は併せて過去最大事業規模となる108兆円の緊急経済対策を発表しました。

この中で新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けてた家計やフリーランスを含む個人事業主への現金給付に注目が集まっています。家計については、30万円の給付金の支給が予定されています。

※家計への30万円の給付金は、令和2年4月16日政府の急遽の方針変更により、国民全員への一律10万円の現金支給に変更されました。従って、以下の30万円の支給に関する記載は変更されました。持続化給付金に関する部分は変更ありません。

支給される条件や手順の詳細は今後発表されると思いますが、現時点で新聞等で発表されていることは、次の通りです。

<支給の条件>

感染拡大の広がった2月以降の月収が減った世帯が対象になり、世帯主の収入について2~6月のいずれか1か月でも住民税の「均等割」といわれる定額部分が非課税になる水準まで減っていることが条件となります。

具体的には、以下の2つのいずれかに該当することが必要になります。

①2~6月のいずれかの世帯主の月収が減少し、年収ベースで住民税非課税世帯となる。

②2~6月のいずれかの世帯主の月収が半分以下に減少し、年収ベースで住民税非課税世帯の水準の2倍以下となる。

手順としては、収入証明書を添付して市区町村役場に申請をすることになります。市町村役場での審査を経て早ければ5月中をめどに1世帯当たり30万円が給付されます。

次に、フリーランスを含む個人事業主には最大100万円、資本金10億円以下の中小企業向けには最大200万円の給付が予定されています。この給付金のことを「持続化給付金」といいます。

<支給の条件>

業種を問わず、納税書などで今年1月から12月までのいずれかの月収が50%以上減少していることが証明できれば、減収分の12カ月分を前年売上から控除した金額を上限額を限度として支給する。

前年の総売り上げ-前年同月比50%以上減った月の売上高×12か月=給付額 (上限 :中小など法人200万円、個人事業主100万円)

(具体例)

前年売上 200万円
前年3月売上  20万円 今年3月売上 10万円
計算式 200万円-10万円×12=80万円
給付金 80万円

約130万社の活用が想定されており、オンライン申請の場合、申し込みから支給まで2週間程度を想定しているとのことです。

支給条件や手順の詳細は今後発表されると思います。今後予定されている国会審議の中で条件や手順などについて変更・修正される可能性もあります。現時点の新聞発表だけでは不正確の場合もありますので、詳細は今後政府や各地方自治体から発表される情報をご確認下さい。

いずれにしても申請しなければ給付は受けられない仕組みとなっていますので、今後発表される情報をよく確認して、該当される方は申請して頂きたいと思います。全世帯に一律給付する方法が簡便で効果も大きいと思いますが、お上にも色々な事情があるのでしょうか。

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