「成年後見」が世の中に認知されてきているようです

「成年後見」制度が段々と世の中に認知されてきています。少し前までは成年後見を理解している方は非常に少ない状況でした。役所や金融機関の窓口で「私は〇〇さんの成年後見人です」と言っても直ぐには通じないことが多くありました。


最近では、銀行の窓口に行って「父親が認知症になったので代わりに預金を引き出しに来ました」と言えば、銀行の窓口担当者から「お父様の預金の引き出しを受けるには『成年後見制度』を利用して頂くことになります」と言われてしまいます。

成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害等のために、ご自身で判断する能力が不十分な方を財産管理身上監護を通じて保護し、その方の支援をする制度として始まっています。元々あった制度が少し利用しずらい面があったことから2000年4月に旧制度を現代社会に適合するように改正して現在に至っています。


新制度発足から20年以上経って、やっと人々の日常生活の一部を支援する制度として定着し始めたようです。
その間に成年後見制度の運用面の改善も色々と行われてきました。

認知症の方などに代わって財産管理や身上監護をする方を「成年後見人」といい家庭裁判所によって選任されます。従来は司法書士や弁護士、介護福祉士などの専門家が選任されることが多かったのですが、最近は息子や娘などの「親族後見人」も条件が適合すれば選ばれやすくなっています。

 

日常生活において「成年後見人」の選任が必要となる代表的なケースは次のような場合です。

◆預貯金の引出しや解約手続のとき

金融機関では、預金者が認知症等のため判断能力が不十分であると判断した場合、親族からの手続き依頼には応じて貰えません。成年後見人の選任を求められることになります。引き出すお金が不要不急のものであれば成年後見制度を利用しなくても特に問題はないかと思いますが、介護施設への入所費用や療養費用など必要なお金の引出しの場合は困惑することになります。


◆介護施設との入所契約のとき

介護施設などに入所する場合は、施設と入所者であるご本人と「入所契約」を締結する必要があります。入所されるご本人の判断能力に問題がある場合、法律的には「入所契約」が効力を持たない恐れがあります。施設によっては、入所契約の締結を弾力的に運用されているところもありますが、厳格に運用されているところでは成年後見人の選任を求められます。


◆相続による遺産分割のとき

父親が亡くなり、残された母親と長男、長女などが相続人であった場合、もし母親が認知症であると父親の遺産相続が難しくなります。父親が生前に遺言書を作成していた場合などを除いて、父親の遺産を相続するには相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。相続人の中に意思能力に問題のある方がいれば遺産分割協議を行うことができません。この場合も母親のために成年後見人の選任手続きが必要となります。


◆「親なき後問題」の場合

高齢の親が知的障害のある子供の面倒を見ている場合、親が亡くなった後の子供の面倒について心配になります。このような場合にも子供のための成年後見人を選任して、財産管理や身上監護を託することになります。


◆不動産を処分するとき

1人で自宅生活している認知症の母親が段々と自立生活が難しくなれば、長女等の親族が介護施設への入所を考えることになります。入所費用が高額なため母親の自宅を売却して入所費用を捻出しようとする場合、売却が難しい場合があります。不動産の売却は、「売買契約」という売り手と買い手の契約行為のため、売り手の判断能力に問題のある場合は売却できないことになります。この場合も成年後見人の選任が必要になります。


◆保険金を受取るとき

父親が亡くなり掛けていた保険金の受取人が認知症の母親となっていた場合、保険金請求の手続きが難しくなる場合があります。保険会社によっては、長男などを代表相続人として手続代行を認めてくれる場合もありますが、成年後見人の選任を求められる場合もあります。また、受取口座は、長男が請求手続きをしても母親名義の口座に入金されますので、預金の引き出しが困難となる場合があります。


このように日常生活の色々な場面で成年後見人が必要となることが増えてきました。
成年後見制度が世の中にあまり普及していない頃は、これらの事象が発生しても親族などが本人に代わって手続きを代行し、手続きの相手方も特に異論を挟まない場合が多く見られました。何となくお互いが阿吽(あうん)の呼吸で柔軟に処理をしていました。

現在もまだそのような対応をする場合もありますが、成年後見制度が世の中に広く認知されつつあるため、色々な手続行為の法律的な効力について厳格に対応する場合か多くなっています。特に金融機関や役所では成年後見制度を前提とした手続に急速に変わっていると思います。

認知症の心配のある方などは、いつ何時、成年後見制度を利用しなければならなくなるかもしれません。できれば事前に制度内容を少し調べておいた方が良いかもしれません。

(まとめ)

高齢化社会を迎え「成年後見制度」が色々な場面で活用されるようになっています。事前にネットなどを活用して必要な情報を収集しておくと良いと思います。例えば、相続が発生し遺産相続を行おうとしたら、相続人の1人が認知症であることが判明すると手続きが止まってしまいます。その場で成年後見人の選任手続を検討していると相続手続きが大幅に遅くなってしまいます。

成年後見制度について不安やご相談のある方は、公益財団法人「成年後見センター・リーガルサポート」や近くの司法書士、弁護士にご相談下さい。色々なアドバイスをして頂けると思います。

 

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