「家族信託」を高齢者の財産管理に活用する場合、注意点はありますか

高齢者の財産管理を検討する場合、1つの有力な対応方法として「家族信託の活用」が注目されています。特に、本人が将来認知症などになった場合に備えて家族信託を検討される方が増えています。


例えば、自宅で一人住まいの高齢者が、将来認知症になって介護施設に入所する必要がある場合、自宅を処分して入所費用を捻出することが多いと思います。この場合、本人が認知症を発症して判断能力がなくなっていれば自宅を売却することはできません。息子や娘が代わりに親の自宅を売却することもできません。この場合、本人のために成年後見人を選任する必要があります。

また、例えば、高齢者が賃貸アパートなどを経営している場合、高齢になり不動産賃貸業務が段々と難しくなってきたとき、息子や娘などに経営を任せたいと思うことが多いと思います。賃貸アパートを息子などに「生前贈与」することもできますが、多額の贈与税の問題や賃料収入を生活費として使っている場合は完全に贈与することには抵抗感があります。


このようなとき「家族信託の活用」が解決策の1つとなります。前の例では、自宅を息子などに信託して管理してもらいます。本人が認知症を発症した場合は、息子が管理している実家を息子が売却して本人の介護施設の入所費用に充てます。

後の例では、賃貸アパートを息子に信託して不動産賃貸業務を行ってもらいます。賃料収入は、本人の生活費として息子から渡してもらいます。不動産管理として必要な賃貸借契約の締結、更新、賃料の収集、賃料延滞者への対応、建物の修繕、納税処理などを息子が全て行います。いづれのケースも贈与税の問題は発生しません。


家族信託を活用した高齢者の財産管理とは、身近な例で簡単に言えば、「高齢の親が子供に対して財産を信託して、子供に財産の管理処分を任せるもの」ということができます。「信託」という用語は日常生活では使われませんので意味が分からないかもしれません。信託銀行の金融商品の中には信託と名の付くものはありますが、具体的なイメージはわかないと思います。

「信託」とは、財産の管理について相手方を「信じて」管理処分を「託す」ことです。財産を所有して管理処分を相手方に託す人を「委託者」といいます。託されて財産の管理処分を行う人を「受託者」といいます。財産の管理処分によって得られた利益(収益)を受ける人を「受益者」といいます。

つまり、家族信託とは、親子のような親しい間柄の中で、例えば、父を委託者、子を受託者、父を受益者とするような信託契約を締結して、父の財産の管理処分を子に託することです。管理処分で得られた利益は受益者である父が享受します。


また、信託契約の特長として、「信託の目的」が必要になります。受託者としては、財産の管理処分を託されても、どのように管理処分して良いか分かりません。管理処分の目的や方針のようなものが必要になります。それが、「信託の目的」です。

今回の例で言えば、「親の安寧な生活保障」のようなものが信託の目的になります。少し抽象的な表現になりますが、行動判断の指針となるものです。前の例では親が元気なうちは自宅を良好な環境に維持し、親が施設に入る必要があれば必要費用の捻出のため自宅を売却します。後の例では、賃貸アパート経営を適切に行って親の生活費を継続的に支給できるようにします。自宅に不必要な増築をしたり、賃貸アパートを安く売却するような行為は信託の目的の範囲外となり、できないことになります。


家族信託の概要を理解した上で家族信託を組成する場合の注意点は次の通りです。

(1) 家族信託は財産管理の仕組みのため、高齢者の「身上保護」は守備範囲外となります。

 身上保護については、別途、「法定後見」「任意後見」などの制度を活用する必要があります。例えば、身上保護は成年後見、財産管理は家族信託と制度を使い分けて活用するということです。

(2) 家族信託は家族間の信頼関係をベースとしていますので、家族・親族間の意思疎通を図ることが必要です。

家族信託には、本人が亡くなった後の遺産分割の前倒し的な側面があります。関係する親族だけで秘密裏に信託を組成することは後々問題となります。「他の兄弟には黙って信託を組みたい」という希望は、よくよく考えて頂きたいと思います。家族信託を他の親族に黙ってやることは事実上不可能だと思います。

(3) 信託する財産の代表的なものは、金銭、不動産、有価証券ですが、信託財産として管理したくても銀行や証券会社によっては受入れができない場合があります。

銀行預金の信託による名義変更(譲渡)はできません。預金を引き出した上で全額現金として改めて受託者名義の預金口座を開設します。このとき「受託者〇〇信託口座」という信託名義で口座開設してくれる銀行が少ないのが現状です。また、有価証券についても受託者名義の特定口座の取り扱いは難しい状況です。一般口座での開設でも取り扱ってくれる証券会社は少ないと思います。

結局、預金や有価証券は一旦現金化した上で、信託口口座の開設をしてくれる金融機関を探して口座開設する必要があります。

(4) 信託は、信託契約書を作成して行いますが、契約事項の中でも「信託の目的」「信託財産」「受託者の事務」「帳簿などの作成義務」は重要事項ですので十分理解する必要があります。

家族信託を組成する場合は、「民事信託契約書」を法律の専門家にお願いして作成することになります。契約書の内容は専門家が作成しますので任せればよいと思います。ただ、依頼する側としても「信託の目的」など上記の項目は重要事項ですので、十分説明を受けて理解する必要があります。

これ以外にも重要な契約条項は沢山ありますが、内容がテクニカルなものが多いため説明を受けても分からないものがあると思います。それに対して上記項目は理解しやすい項目ですので、後々の信託運用において重要な意味を持ちますので十分な理解が必要になります。


(5) 家族信託は「受託者」の選定が最も重要になります。

家族信託は父親が息子や娘を受託者として組成するケースが最も多いと思います。中には、兄弟の子供や孫などもあるかもしれません。誰を受託者としても良いのですが、信託された財産を適正に管理運営できる能力と資質が必要になります。

相続財産の前渡し的な意味合いで、無理を承知で家族信託を組成してもうまく行かず途中で破綻してしまいます。適当な人材がいない場合は、家族信託の組成は諦めることが必要です他の法的な仕組みもありますので、そちらを検討して下さい。

(6) 後継受託者まで決めておく事も必要になります。

家族信託は受託者が重要ですが、長い信託期間中にはどのようなことが起こるか分かりません。受託者の都合で受託者を辞任せざるを得ない場合があるかもしれません。受託者である息子が海外転勤になった、がんで入院した、交通事故に遭った、など受託者の職務を行えない場合があります。

これらの事態を想定して予備的な後継受託者まで定めておくことが必要な場合があります。信託口座を金融機関で開設する場合、金融機関から後継受託者の選定を事前に求められることがあります。金融機関としても信託口座の取り扱いが宙ぶらりんになることを避けたいとの思いからだと思います。

(7) 信託期間は通常長期に渡るため、状況の変化に柔軟に対応できるように「信託契約の変更の定め」を考えておくことが必要になります。

信託契約を変更する方法は、信託法に詳細に定められており、極めてテクニカルな内容となっています。当初の信託契約書に何も定めておかなければ、信託法の定めに従って変更しなければならなくなります。

具体的には、委託者、受託者、受益者といった関係者当事者の合意や意思表示によるもの、裁判所の命令によるものがあります。関係者の合意が取れないと状況変化に応じた対応が迅速にできない場合があります。

そのため、信託契約書に契約変更に関する「別段の定め」を定めておくことが必要です。信託法も別段の定めを設けることを認めています。

別段の定めは、信託法の精神に反しない範囲で任意に設定できます。誰の合意で変更できるのかを明確にしておきます。

(8) 家族間の信託といっても受託者に一抹の不安がある場合は、信託監督人等を予め定めておくことも選択肢となります。

受託者を監督できる立場として「信託監督人」「受益者代理人」「信託管理人」という制度があります。必要な場合は信託契約書によって予め定めることができます。それぞれの役割と権限などは契約書を受任した専門家に確認して下さい。受託者について不安があり、本人が十分監督できない不安がある場合は、設定することも選択肢となります。

信託監督人などを置くかどうかは任意ですが、設置する場合は親族でも法律の専門職でも適任者であれば良いと思います。


(まとめ)

家族信託を高齢者の財産管理に活用することが今後広がっていくと思います。しかし、安易に家族信託は設定すべきものではないと思います。それなりの費用も掛かりますし、一旦設定すれば長期間の運用になります。

他の法的な制度で十分対応できる場合もありますので、他の制度も十分確認した上で家族信託が最も良いと判断することが大切です。家族信託を選択した場合は、制度内容を専門家から十分説明を受けて十分納得の上で開始する必要があります。

 

 

Follow me!